住宅取得等資金の贈与で翌年3月15日までに入居できないとき|年末までの猶予と取消し

住宅取得等資金の非課税は、贈与の翌年3月15日までに住宅を取得して居住するのが原則です。入居が遅れても居住の見込みが確実なら翌年12月31日まで猶予されますが、間に合わなければ修正申告が必要です。新築の上棟の扱いと対策を解説します。

住宅取得等資金の非課税は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、その家に住むことが原則です。工事の遅れや引っ越しの事情で間に合わないケースについて、どこまで救済があるのかを解説します。

原則:3月15日までに「取得」と「居住」

要件は2段階です。

  1. 翌年3月15日までに、贈与資金の全額を充てて住宅を取得(新築・購入・増改築)すること
  2. 同日までにその家に居住すること

この両方を満たしたうえで、3月15日までに贈与税の申告をします。

居住が間に合わない場合の猶予

3月15日までに取得はできたものの入居が間に合わない場合、「同日後遅滞なく居住することが確実である」と見込まれるときは、贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住すれば非課税が適用されます。申告書には、入居が遅れる事情と見込みを記載した書類を添付します。

ただし、12月31日までに居住しなかった場合は非課税の適用がなくなり、修正申告をして贈与税を納める必要があります。

取得が間に合わない場合(新築工事の遅れ)

注文住宅の新築では、3月15日時点で完成していなくても、屋根があり棟上げまで終わった状態(上棟後)であれば「取得」として扱われます。この場合も、12月31日までの居住が条件です。

分譲マンションや建売住宅の購入では、3月15日までに引渡しを受けていることが必要で、上棟の扱いはありません。引渡しが4月以降にずれ込むと、その年の贈与では非課税を使えません。

間に合わないと分かったときの対策

  • 贈与の時期をずらす: 引渡しが翌年になるなら、贈与も翌年に受ける(資金は親が支払いまで保管)
  • 資金を手付金ではなく残代金に充てる: 贈与の時期と支払いの時期を近づける
  • 工期の確認: 契約前に引渡し予定日と贈与のタイミングを施工会社と共有する

いったん贈与を受けてしまった資金を親に返しても、贈与の取消しとは認められないことがあります。スケジュールに不安があるときは、贈与を実行する前に無料相談でご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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