相続時精算課税は、贈与の時点では税金を軽くし、贈与者が亡くなったときに相続税でまとめて精算する制度です。贈与者の死亡時に受贈者が何をすべきか、納めた贈与税がどう戻るかを解説します。
相続財産への加算の仕方
精算課税で受けた贈与財産は、すべて贈与時の価額で相続税の課税価格に加算します。2024年以後の贈与については、年110万円の基礎控除を引いた後の金額です。相続時に値上がりしていても値下がりしていても、原則として贈与時の価額で固定されます(土地・建物の災害被害には例外があります)。
受贈者が相続放棄をした場合や、遺産分割で何も取得しなかった場合でも、精算課税の贈与財産は加算され、相続税の計算に含まれます。
贈与税の精算と還付の計算例
父が長男に精算課税で3,500万円を贈与し、長男は (3,500万円−110万円−2,500万円)×20%=178万円 の贈与税を納めていたとします。父の死亡時、長男の相続税額が100万円と計算されたなら、178万円から100万円を引いた78万円が還付されます。相続税額が200万円なら、差額22万円を納めます。
この還付は申告して初めて受けられます。相続財産の合計が基礎控除以下で相続税の申告義務がない場合でも、還付を受けるには申告書(還付申告)の提出が必要です。還付申告は相続開始を知った日の翌日から5年以内にできます。
申告で用意するもの
- 贈与税の申告書控え(精算課税の第二表)と選択届出書の控え
- 贈与財産の贈与時の評価資料(土地なら路線価の計算、株式なら評価明細)
- 納付した贈与税の領収証書
税務署は精算課税の届出を把握しているため、加算漏れは調査で指摘されます。贈与者が複数の受贈者に精算課税を使っていた場合、各人の加算額が他の相続人の税額にも影響します。相続人全員で贈与の履歴を共有し、申告書を一本化することが大切です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。