贈与税の申告書の書き方と添付書類|特例税率に必要な戸籍はいつ付ける?

贈与税の申告書は第一表・第一表の二・第二表で構成され、翌年2月1日から3月15日までに受贈者が提出します。特例税率を使う場合は贈与財産が410万円を超えると戸籍謄本の添付が必要です。特例ごとの添付書類と計算例を解説します。

贈与税の申告は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに、もらった人(受贈者)が自分の住所地の税務署へ行います。申告書の構成と添付書類を整理します。

申告書の構成

  • 第一表: 全員が使う基本の様式。暦年課税の財産の明細と税額を書きます
  • 第一表の二: 住宅取得等資金の非課税を受けるときに追加
  • 第二表: 相続時精算課税を使うときに追加(贈与者ごとに作成)

暦年課税では、1年間に受けたすべての贈与を1枚の第一表にまとめます。贈与者が複数いれば、贈与者ごとに行を分けて記載します。財産の価額は贈与時の相続税評価額です。現金はその額、上場株式は贈与日の終値など4つの価格のうち最も低い価格、土地は路線価で評価します。

特例税率と戸籍の添付

父母・祖父母から、1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与は「特例税率」で計算でき、一般税率より税額が低くなります。この特例税率を使う場合、贈与財産の価額(基礎控除前)が410万円を超えるときは、受贈者の戸籍謄本または抄本(氏名・生年月日と、贈与者の直系卑属であることが分かるもの)の添付が必要です。410万円以下なら添付不要です。

計算例:父から500万円の贈与 (500万円−110万円)×15%−10万円=48万5,000円 一般税率なら(390万円×20%−25万円)=53万円で、差は4万5,000円です。この例は410万円を超えるため戸籍を添付します。

その他の特例と添付書類

特例 主な添付書類
贈与税の配偶者控除 戸籍謄本・戸籍の附票の写し・不動産の登記事項証明書
住宅取得等資金の非課税 戸籍謄本・源泉徴収票など所得の分かる書類・売買契約書や登記事項証明書
相続時精算課税(初年度) 選択届出書・受贈者の戸籍謄本など

申告書はe-Taxでも提出でき、添付書類はイメージデータで送れます。納税も3月15日が期限です。住宅取得等資金の非課税のように期限内申告が要件の特例もあるため、2月中に準備を終えることをおすすめします。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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