生前贈与の記録の残し方チェックリスト|口座・契約書・申告で税務調査に備える

生前贈与は後から証明できることが重要です。贈与のたびに作る契約書、贈与者から受贈者の口座への振込、受贈者による通帳と印鑑の管理、110万円超の申告と受贈者の資金での納税まで、相続税の税務調査に備える記録の残し方をチェックリストにしました。

生前贈与は、実行したこと以上に「後から証明できること」が重要です。相続税の税務調査では、過去の贈与が本当に成立していたかが厳しく確認されます。贈与のたびに確認したい記録の残し方を、チェックリストにまとめました。

1. 契約の記録

  • 贈与契約書を贈与のたびに作成した(贈与者・受贈者が自署、日付、金額、財産の特定)
  • 受贈者が未成年なら、親権者が代わりに署名した
  • 契約書は双方が1通ずつ保管している
  • 「毎年〇万円を〇年間」という将来の約束を書いていない

契約書は公証役場で確定日付を取ると、作成日の証明力が高まります。

2. お金の流れの記録

  • 贈与は現金手渡しではなく、贈与者の口座から受贈者の口座への振込で行った
  • 振込先は受贈者が自分で開設し、通帳・キャッシュカード・印鑑を受贈者が管理している口座
  • 届出印は贈与者と別のもの
  • 受贈者がその口座から実際に使った形跡がある(生活費、保険料、投資など)
  • 不動産・株式は名義変更(登記・口座移管)を完了している

受贈者が口座の存在を知らない、通帳を贈与者が持っている、という状態は名義預金とされる典型例です。

3. 申告・納税の記録

  • 年110万円を超える贈与は、翌年3月15日までに受贈者が贈与税を申告した
  • 贈与税は受贈者の資金から納付した(贈与者が払うとその分も贈与)
  • 申告書の控えと納付の記録を保管している
  • 相続時精算課税を選んだ年は選択届出書を提出した
  • 特例(配偶者控除・住宅資金・精算課税)の添付書類を添えた

あえて110万円を少し超える贈与をして申告しておく方法は、記録として有効ですが、申告したこと自体が贈与の証明になるわけではありません。実態がともなうことが前提です。

4. 相続時に備えた整理

  • 贈与の履歴(年・相手・金額・申告の有無)を一覧にしている
  • 相続開始前7年以内の贈与が持ち戻しの対象になることを家族が理解している
  • 贈与者が認知症になる前に、贈与を続けるかどうかの方針を決めている

よくある失敗は、子名義の口座に親が入金し続けて子は知らなかった(名義預金として相続財産)、契約書を後からまとめて作った(日付の信ぴょう性を疑われる)、贈与税を親が代わりに納めた(納税額分も贈与)の3つです。

贈与の記録が整っているかどうかで、相続税の調査の結果は大きく変わります。不安な点があれば無料相談で過去の贈与の整理をご相談ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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