子や孫の名義の口座に親がお金を入れていると、相続のときに「名義預金」として相続財産に戻されるのが原則です。ところが、国税不服審判所の令和3年9月17日の公表裁決では、子名義の預金が生前の贈与で子のものになっていたと認められ、税務署の判断が覆りました。結論から書くと、決め手は**「毎年贈与する」と書いた書面と、それに沿った実際の入金**でした。
事案の概要(公表要旨による)
- 亡くなった方は、当時未成年だった子(長女)に毎年一定額を贈与する旨を記した「贈与証」を作成していた
- その贈与証に沿って、長女名義の預金口座に毎年入金していた
- 税務署は、この口座の預金は亡くなった方の財産(名義預金)だとして相続税の課税対象に含めた
- 審判所は、贈与証によって贈与の意思が示され、未成年の長女に代わって親権者が受諾していたと認め、入金のたびに贈与が成立していたと判断した。したがって預金は長女に帰属し、相続財産には当たらない
裁決の全文は国税不服審判所の公表裁決事例で確認できます。ここでは要旨をもとに、実務上の教訓を整理します。
名義預金かどうかの判断基準
税務署や審判所は、次の点を総合して判断します。
- お金の出どころ:誰が原資を出したか。親が出していても、贈与が成立していれば子のもの
- 贈与の意思表示と受諾:あげる側の意思と、もらう側(未成年なら親権者)の受諾があったか。書面があると強い
- 管理・運用:通帳や印鑑を誰が持ち、誰が使っていたか。亡くなった方が管理し続けていると、贈与があったとは認められにくい
- 贈与税の申告:年110万円を超える贈与で申告していれば、贈与があった有力な証拠になる
この裁決では1と2が明確で、名義預金の認定が覆りました。逆に、令和5〜6年の裁決には、原資も管理も亡くなった方だったとして相続財産と認定された例が複数あります。同じ「子ども名義の口座」でも、記録の有無で結論が分かれます。
実務で残しておく記録
- 贈与契約書(毎年の贈与なら年ごとに。未成年の子には親権者が署名)
- 子の口座への振込記録。現金の手渡しは証拠が残りません
- 通帳・印鑑・キャッシュカードは子(または親権者)が管理し、親が引き出さない
- 年110万円を超える年は贈与税の申告をする
名義預金の基本と生前贈与の記録の残し方チェックリストもあわせてご覧ください。
まとめ
令和3年9月17日の裁決は、「贈与する」という書面とそれに沿った入金があれば、未成年の子への毎年の贈与も成立すると示した事例です。一方で、記録がない口座は原則どおり名義預金として課税されます。孫や子の名義で貯めている口座がある方は、今からでも契約書と管理の実態を整えてください。初回相談は無料です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。