相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除|要件と期限

亡くなった方が一人で住んでいた家を相続して売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。昭和56年5月以前の建物など要件と、2027年末までの期限を解説します。

相続した実家に誰も住まず、売却を考える方は多いものです。一定の要件を満たせば、売却益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除でき、所得税・住民税を大きく減らせます。これは所得税の特例ですが、相続後の重要な選択肢なので押さえておきましょう。

主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物は除く)
  • 亡くなった方が一人で住んでいた(老人ホーム入所の場合も一定の要件で可)
  • 相続から売却まで、事業・貸付・居住に使っていない
  • 売却代金が1億円以下
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 耐震基準を満たすようにリフォームするか、建物を取り壊して土地だけを売る(2024年以降は、売却後翌年2月15日までに買主が行う場合も可)
  • 2027年12月31日までの売却

2024年からの変更点

相続人が3人以上の場合は、一人あたりの控除額が2,000万円になりました。

取得費加算との選択

相続税を納めた人が相続財産を売却した場合に使える「取得費加算の特例」とは併用できません。どちらが有利かは、相続税額と売却益の大きさで変わります。

市区町村の確認書が必要

適用には、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。取り壊し前の写真や水道の閉栓証明などを求められるため、売却を決めたら早めに段取りを確認しましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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