- 対応地域
- 堺市南区全域(大阪府)
- 税理士費用(基本報酬)
- 99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
- 申告実績
- 累計200件超(相続税申告に特化)
- 管轄税務署
- 堺税務署(亡くなった方の最後の住所地が堺市南区の場合)
- ご相談方法
- 事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
- 初回相談
- 無料(ご契約まで費用はかかりません)
- 事務所
- 大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)
堺市南区の相続税申告の税理士費用(料金表)
| 遺産総額 | 基本報酬(税込) |
|---|
| 〜4,000万円 | 99,000円 |
| 〜5,000万円 | 170,500円 |
| 〜6,000万円 | 242,000円 |
| 〜7,000万円 | 308,000円 |
| 7,000万円超 | 別途お見積り |
土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。
※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。
堺市南区で相続税申告の税理士費用を比べるときに
相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。
堺市南区の相続の特徴泉北ニュータウン(泉ヶ丘・栂・光明池)の団地と戸建て。高齢化で誰も住まなくなる実家の相続と売却
南区は泉北ニュータウンそのものと言える区で、泉ヶ丘・栂・美木多・光明池の各駅を中心に、分譲団地(公団・公社)と戸建て住宅地が計画的に配置されています。入居から50年が経ち、子どもが市外で暮らして親だけが残る家が多く、相続の相談は「誰も住まない実家をどうするか」に集中します。団地は建物の評価が小さく敷地の持分が中心で、戸建ては区画が整っているぶん評価は素直に出ます。
南区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 分譲団地: 敷地権の持分と建物を合わせて評価します。古い団地は建物の評価が小さく、土地の持分が意外に大きいことがあります。建て替えや集約の計画がある団地は、進み具合も確認します
- 戸建て住宅地: 路線価方式で素直に評価できます。ひな壇状の区画は高低差の補正を検討します
- 誰も住まない実家: 持ち家の無い子が相続すれば小規模宅地等の特例(家なき子)で土地の評価が80%下がることがあります
- 預貯金・退職金・保険: 財産の半分以上が金融資産の家も多く、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を確認します
南区で使える特例・注意点
- 家なき子の特例: 亡くなった方に配偶者も同居の相続人もおらず、相続する子が3年以上持ち家に住んでいないことなどが要件です
- 空き家の3,000万円控除: 1981年5月31日以前に建てた戸建てを相続し、3年目の年末までに耐震改修か取り壊しをして売る場合に使えます(団地などの区分所有は対象外)
- 管理不全空家: 手入れされない空き家が勧告を受けると固定資産税の住宅用地の特例が外れます。売る・貸す・維持するを早めに決めます
南区でよくある相続の例と費用の目安
泉ヶ丘の分譲団地1室(敷地持分・建物)と預貯金を、子2人が相続する例。遺産総額4,000万円・相続人2人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 1人 50,000円=245,000円(税抜)、税込269,500円が目安です。基礎控除(4,200万円)以下で申告不要なら、その旨をお伝えして費用はかかりません。
よくある質問
堺市南区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?
当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と堺市南区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。
団地の実家を相続しますが、売れるかどうか心配です。
まず評価額と申告の要否を確かめ、売る・貸す・維持するの3つを費用と税金で比べます。区分所有の団地は空き家の3,000万円控除の対象外なので、取得費加算など他の制度を検討します。
親と同居していませんが、特例は使えますか?
持ち家が無く(配偶者の持ち家にも住んでいない)、亡くなった親に配偶者も同居の相続人もいない場合など、家なき子の要件を満たせば使えます。
申告書はどこに提出しますか?
亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。堺市内は住所で管轄が分かれるので、国税庁サイトで確認します。
堺市南区からのご相談
当センターは大阪市北区・南森町にあり、南区からは泉北高速でなんばに出て地下鉄で15分です。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。
堺市南区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。
ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。