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堺市東区の相続税申告・相続の相談
相続専門の税理士法人|税理士費用は最安水準・基本報酬99,000円〜

相続税申告相談センター(運営:タックス・プラン税理士法人)は、堺市東区の相続税申告と相続の相談をお受けする相続専門の税理士法人です。業界最安クラスの料金で対応し、初回面談0円・基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から。書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行い、相続税申告に特化して累計200件超の申告実績があります。事務所での面談・オンライン面談・堺市東区のご自宅への訪問でご相談いただけます。

対応地域
堺市東区全域(大阪府)
税理士費用(基本報酬)
99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
申告実績
累計200件超(相続税申告に特化)
管轄税務署
堺税務署(亡くなった方の最後の住所地が堺市東区の場合)
ご相談方法
事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
初回相談
無料(ご契約まで費用はかかりません)
事務所
大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)

堺市東区の相続税申告の税理士費用(料金表)

遺産総額基本報酬(税込)
〜4,000万円99,000円
〜5,000万円170,500円
〜6,000万円242,000円
〜7,000万円308,000円
7,000万円超別途お見積り

土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。

※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。

堺市東区で相続税申告の税理士費用を比べるときに

相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、税理士費用の総額例にまとめています。

堺市東区の相続の特徴初芝・北野田・白鷺の南海高野線沿線の住宅地と団地。古い戸建ての実家と二次相続

東区は、南海高野線の初芝・萩原天神・北野田の各駅を中心に住宅地が広がり、白鷺周辺には大規模な団地があります。財産は「自宅と預貯金」が中心で、相続税がかかるかどうかは自宅の土地の評価と預貯金の額で決まります。1970〜80年代に建てた戸建ての実家をどうするか、配偶者が相続した後の二次相続まで見て分け方を決めることが、この区の相続の要です。

東区の相続でよくある財産と評価のポイント

  • 沿線の戸建て: 路線価方式で評価します。古い住宅地には間口の狭い土地や路地状の敷地があり、補正で評価が下がることがあります
  • 団地・マンション: 建物の評価は小さく、敷地の持分が中心です。2024年以降の相続では区分所有補正の対象になる物件があります
  • 誰も住まない実家: 持ち家の無い子が相続すれば小規模宅地等の特例(家なき子)が使えることがあります。相続後に売るなら空き家の3,000万円控除の要件を確認します
  • 預貯金・生命保険: 保険金は500万円×法定相続人の数まで非課税です。名義預金(子や孫の名義で親が管理していた口座)は相続財産に含めます

東区で使える特例・注意点

  1. 小規模宅地等の特例: 配偶者・同居の子・家なき子のいずれが相続するかで税額が変わります
  2. 二次相続の試算: 配偶者に寄せると一次相続はゼロでも二次相続で増えます。二回の合計で決めます
  3. 共有にしない: 実家を兄弟で共有すると売るにも貸すにも全員の同意が要ります

東区でよくある相続の例と費用の目安

初芝の戸建て(土地1筆・建物1棟)と預貯金を、配偶者と子2人が相続する例。遺産総額4,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 1か所 100,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=295,000円(税抜)、税込324,500円が目安です。基礎控除(4,800万円)以下で申告不要の場合は、その旨をお伝えして費用はかかりません。

よくある質問

堺市東区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?

当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と堺市東区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。

自宅と預金で4,500万円です。相続税はかかりますか?

配偶者と子2人なら基礎控除は4,800万円で、かかりません。ただし生命保険金や亡くなる前7年以内の贈与を足すと超えることがあるので、一度全部書き出して確かめてください。

母が自宅を相続して、将来は長女が同居する予定です。

一次相続は母が相続して配偶者の税額軽減でゼロにできます。二次相続で長女が同居していれば小規模宅地等の特例が使えるので、同居の時期と住民票の整理を早めに進めます。

申告書はどこに提出しますか?

亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。堺市内は住所で管轄が分かれるので、国税庁サイトで確認します。

Column

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堺市東区からのご相談

当センターは大阪市北区・南森町にあり、東区からは南海高野線でなんばに出て地下鉄で15分です。初回相談はオンライン、資料は郵送、申告書の確認はご自宅への訪問で進められます。無料相談をご利用ください。

堺市東区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。

ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。

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