代償分割で自宅や土地を一人が取得するとき、他の相続人に払う代償金を「相続税評価額」で計算するか「実際に売れる値段(時価)」で計算するかは、もめやすい論点です。相続税評価額は時価の8割程度に収まることが多く、どちらを使うかで代償金が数百万円単位で変わります。民法上はどちらでも構いませんが、相続税の計算では「調整計算」という仕組みがあるので、両方を知ったうえで決めるのが得策です。
評価額と時価で代償金はどれだけ変わるか
例として、相続人が兄と妹の2人、遺産は自宅(相続税評価額4,000万円、時価5,000万円)だけで、兄が自宅を取得し妹に代償金を払うとします。
- 評価額ベース:4,000万円÷2=2,000万円
- 時価ベース:5,000万円÷2=2,500万円
妹から見れば、兄は時価5,000万円の家を手にするのだから2,500万円が公平だと感じます。兄から見れば、売らない限り時価は実現しないので評価額で十分だと考えがちです。どちらが正しいというより、「売る予定があるか」「兄が住み続けるか」で妥当な線が変わります。
時価で決めたときの相続税の調整計算
相続税の課税価格は、原則として「兄:4,000万円−代償金」「妹:代償金」です。時価ベースで2,500万円と決めると、兄は1,500万円、妹は2,500万円となり、評価額4,000万円の家を分けたのに妹の課税価格が兄より大きくなります。
このずれを直すため、代償財産が不動産などで時価と評価額が異なる場合、相続人全員の合意があれば次の式で代償金を評価額ベースに換算して申告できるとされています。
調整後の代償金=代償金の額×(代償分割の対象財産の相続税評価額÷その財産の分割時の時価)
計算例:2,500万円×(4,000万円÷5,000万円)=2,000万円
調整後は兄2,000万円、妹2,000万円となり、課税価格が公平になります。実際に妹が受け取る現金は2,500万円のままで、申告上の按分だけが変わる点がポイントです。
合意を協議書と申告書に残す
調整計算を使うには、代償金を時価で決めたことと、申告上は調整計算を行うことを相続人全員が了解している必要があります。協議書に「代償金は本件不動産の時価5,000万円を基礎として算定した」と書き、その時価の根拠(不動産業者の査定書など)を保管しておくと、後から税務署に説明しやすくなります。
逆に、評価額で決めた代償金に調整計算を当てはめることはできません。どちらの基準で決めたかを曖昧にしたまま申告すると、相続人ごとの税額が動いて追加の手続きが必要になることがあります。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。