遺言執行者は、遺言の内容を実現するために登記・預金の払戻し・遺贈の引渡しなどを行う人です。相続人全員の協力を得なくても手続きを進められるため、遺言の実効性を高めます。誰を指定し、報酬をどう決め、問題があればどう解任するかを整理します。
指定の方法と候補者
遺言執行者は、遺言の中で指定するのが一般的です。指定がない場合や、指定された人が辞退・死亡した場合は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てます。
候補者としては、次の3つが考えられます。
- 相続人の一人:費用がかからないが、他の相続人との利害が対立すると職務が難しくなる
- 税理士・弁護士・司法書士・信託銀行:中立性が高く、手続きに慣れている。報酬がかかる
- 受遺者本人:相続人以外への遺贈がある場合、受遺者を執行者にすれば自分で手続きできる
未成年者と破産者は執行者になれません。予備的に「甲が就任できないときは乙」と第2候補を書いておくと安心です。
報酬の決め方
報酬は遺言で定めることができます。定めがなければ、執行者が家庭裁判所に申し立てて報酬を決めてもらいます。専門家に依頼する場合、遺産の額に応じた料率(例:遺産の1〜3%程度)や固定額で事前に合意するのが一般的です。報酬は相続財産から支払われますが、相続税の計算上、債務控除の対象にはなりません。
解任と辞任
遺言執行者が任務を怠ったり、特定の相続人に偏った行動をしたりした場合、相続人などの利害関係人は家庭裁判所に解任を請求できます。正当な事由があれば、執行者側から辞任することもできます(家庭裁判所の許可が必要)。相続人の一人が執行者で、他の相続人と対立して手続きが止まる例は少なくないため、争いが予想される家族では専門家の指定が無難です。
相続税申告での役割
遺言執行者自身に相続税の申告義務はありません。申告は、財産を取得した相続人や受遺者がそれぞれ行います。しかし、執行者は次の職務を通じて申告に深く関わります。
- 就任後遅滞なく相続人に就任を通知し、遺言の内容を知らせる
- 相続財産の目録を作成して相続人に交付する
- 預金の解約・遺贈の引渡しなどを行い、取得者を確定させる
特に財産目録は、申告書の第11表(相続財産の明細)の基礎資料になります。執行者が税理士であれば、目録作成と申告書作成を一体で進められ、申告期限10か月の中で効率よく手続きできます。執行者が別の専門家の場合も、申告を担当する税理士と早めに連携することが重要です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。