【判例】祖父の借金を父が放置したまま死亡、孫はいつまで放棄できる?|最高裁 令和元年8月9日判決(再転相続の熟慮期間の起算点)

最高裁は令和元年8月9日の判決で、相続人が承認も放棄もしないまま亡くなった再転相続では、その相続人(孫)の熟慮期間3か月は「祖父の相続人の地位を引き継いだと知った時」から始まると判断しました。祖父の死亡を知っていても起算しない理由、放棄の組み合わせ、相続税申告での注意点をまとめます。

「祖父に借金があったと、父が亡くなってから知った。祖父が亡くなったのは何年も前だが、今から放棄できるのか」。結論から書くと、最高裁判所は令和元年(2019年)8月9日の判決で、父が祖父の相続を承認も放棄もしないまま亡くなった場合(再転相続)、子(孫)が祖父の相続を放棄できる3か月の熟慮期間は、「自分が父を相続したことで祖父の相続人の地位も引き継いだ」と知った時から始まると判断しました。 祖父が亡くなったことを知っていただけでは、期間は進みません。

事案の内容

  • 祖父(A)が亡くなり、その相続人である父(B)は、Aの相続を承認するか放棄するか決めないまま3か月以内に亡くなった
  • Bの相続人である子(C)は、Bの死亡は知っていたが、Aに債務があり自分がAの相続人の地位を引き継いでいることは、債権者からの請求で初めて知った
  • Cは、請求を受けてから3か月以内にAの相続を放棄した。債権者は「Aの死亡から3か月はとうに過ぎている」として放棄の効力を争った

最高裁の判断

民法916条は、相続人が承認・放棄をしないで死亡したときの熟慮期間を「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から」と定めています。最高裁はこの文言を、再転相続人(C)が、Bからの相続によってAの相続人の地位を承継したことを知った時と解釈しました。

理由は、熟慮期間は相続人に承認か放棄かを選ぶ機会を保障するための期間であり、CがAの相続人の地位を引き継いだことを知らなければ、選ぶ機会がそもそも無いからです。Aの死亡を知っていたかどうかは関係ありません。この判断は、「被相続人の死亡を知った時から」とする従来の考え方を改めたものです。

実務での整理

  1. 祖父の相続について放棄したいとき:父を相続したことで祖父の相続人の地位も引き継いだと知った日(通常は債権者からの通知や、祖父の財産を調べて分かった日)から3か月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をします
  2. 放棄の組み合わせ:父の相続を放棄すると、父が持っていた「祖父の相続を承認・放棄する地位」も失うので、祖父の相続についてだけ承認することはできません。逆に、祖父の相続を放棄して父の相続だけ承認することは可能です。再転相続の組み合わせは別の記事にまとめています
  3. 期限が不安なら伸長:財産や債務の調査に時間がかかる場合は、3か月以内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てます

相続税申告への影響

  • 祖父の相続を放棄すれば、孫は祖父の財産を取得しないので、祖父の相続税の申告義務はありません。父の相続税の申告では、父が祖父から相続するはずだった財産も「父の財産」に含めない扱いになります
  • 逆に、祖父の相続を承認すると、祖父の相続と父の相続の2つの申告が必要になることがあります。祖父の相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月」なので、孫が祖父の相続人になったと知った日が基準です。相次相続控除(10年以内に続けて相続があった場合の控除)が使えることもあります

「知らなかった借金」は、知った日からでも間に合います。債権者から通知が来たら、支払う前に、まず放棄できるかを確かめてください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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