相続開始から10年で特別受益・寄与分が主張できなくなる|2023年4月施行の期間制限と、古い相続は2028年3月31日が期限(民法904条の3)

2023年4月1日施行の改正民法で、相続開始から10年を過ぎると遺産分割で特別受益(生前贈与の持ち戻し)や寄与分を主張できず、法定相続分で分けることになりました。施行前に始まった相続も2028年3月31日までが猶予です。放置している親の遺産分割と相続税申告(未分割申告・3年以内の分割見込書)への影響をまとめます。

「父が亡くなって12年、遺産分割をしないままだが、兄は生前に家を買ってもらっている。その分を差し引いて分けてほしい」。結論から書くと、2023年(令和5年)4月1日施行の改正民法904条の3により、相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として特別受益と寄与分を主張できず、法定相続分(または遺言による指定相続分)で分けることになりました。 施行前に始まった相続にも適用され、経過措置の期限は2028年(令和10年)3月31日です。

何が変わったか

これまで遺産分割には期限がなく、何十年前の相続でも、生前贈与(特別受益)や介護などの貢献(寄与分)を考慮して分けることができました。相続登記の義務化とあわせて、放置された遺産分割を減らすために期間制限が設けられました。

  • 相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益・寄与分の主張ができない(民法904条の3)
  • 分け方は法定相続分または指定相続分が基準になる。分割協議そのものは10年を過ぎてもできる
  • 例外:10年が経過する前に家庭裁判所に遺産分割の調停・審判を申し立てていた場合や、10年の満了前6か月以内に、やむを得ない事由で申立てができなかった相続人がその事由の消滅から6か月以内に申し立てた場合

古い相続の期限:2028年3月31日

施行日(2023年4月1日)より前に開始した相続については、「相続開始から10年」と「施行日から5年(2028年3月31日)」のどちらか遅い日が期限です。たとえば2015年に亡くなった親の相続は、10年後の2025年ではなく2028年3月31日まで猶予があります。2019年以降の相続は、そのまま相続開始から10年です。

生前贈与を受けていない側の相続人(取り分が増えるはずの人)は、期限までに分割協議をまとめるか、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。逆に、贈与を受けている側は期限を過ぎれば法定相続分で分けられるため、話し合いが進みにくくなることも想定されます。

相続税申告との関係

  • 相続税の申告期限は相続開始から10か月で、遺産分割の期限とは別です。分割がまとまらなければ法定相続分で未分割のまま申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておくと、分割後に配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を使って更正の請求ができます
  • 10年を過ぎて法定相続分で分けることになった場合でも、相続税の総額は変わりません(総額は法定相続分で計算するため)。各相続人の負担が、実際の取得割合で決まるだけです
  • 相続開始から3年10か月を過ぎた後の分割では、特例の適用に「やむを得ない事情の承認申請」が必要です。古い相続ほど、分割協議と申告の両方の期限を税理士と確認してください

亡くなった親の遺産分割を長く放置している方は、まず相続開始日から10年(施行前の相続は2028年3月31日)までの残り期間を数えてください。生前贈与の記録(通帳の振込、贈与契約書、登記)は、主張できるうちに集めておくことが大切です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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