相続の相談は誰が行く?相続人全員が必要?|1人でもよい理由と、代表者が窓口になるときの注意(大阪・南森町)

相続の相談に誰が行くか迷う方へ。相続人の1人でも全員でも相談できます。代表者が窓口になるときの注意(他の相続人への共有、分け方は全員の合意)、遠方の方のオンライン同席、税理士は特定の相続人の味方ではなく申告の代理人であることを解説します。

結論から書くと、相続の相談は相続人の1人でも全員でもよく、まず動ける人が窓口になって相談し、分け方を決める段階でほかの相続人に共有する形で十分です。「全員そろわないと相談できない」「長男が行かないといけない」という決まりはありません。遠方の相続人はオンラインで同席できます。

1人で行ってよい理由

初回の面談で決めるのは、相続税がかかるか・税額の目安・申告費用・次に集める書類の4つで、どれも相続人の合意を要しません。むしろ、通帳や固定資産税の納税通知書を持っている方が1人で来るほうが、話が早く進みます。配偶者(亡くなった方の妻・夫)が高齢で動きにくいときは、子が代わりに相談に来て、後日オンラインや訪問で配偶者本人の意向を伺う形も多くあります。相続人でない方(相続人の配偶者など)が付き添っても構いません。

代表者が窓口になるときの注意

  1. ほかの相続人に「相談した」と伝える:税理士に相談したこと、分かった税額の目安、集める書類を、兄弟姉妹にその日のうちに共有してください。「自分だけ知らされていない」と感じた相続人が分け方の話し合いで反発するのが、揉める典型です
  2. 分け方は全員の合意で決まる:誰が何を相続するかは、相続人全員が合意した遺産分割協議書に全員が実印を押して初めて決まります。代表者が1人で決めることはできません(遺産分割協議書の作り方)
  3. 費用の負担を先に決める:申告の報酬を相続財産から払うか、各相続人が相続分に応じて負担するかを早めに決めておくと、後で角が立ちません

東京や福岡に住む兄弟姉妹は、2回目以降の面談にオンラインで同席できます。分け方の案を税額つきで画面に映し、全員が同じ資料を見て決めるほうが、代表者が電話で伝え聞くより誤解が少なくなります。書類への署名・押印は郵送でやり取りします(遠方・オンラインでの依頼)。

税理士は特定の相続人の味方ではない

税理士は、相続税の申告を相続人全員から委任を受けて行う代理人で、申告書には相続人全員が署名します。窓口になった代表者に有利な分け方を勧めることはなく、分け方ごとの税額を並べて、全員が判断できる資料を出すのが仕事です。これは、相続人の間で意見が対立したときに「税理士が兄の味方をしている」と見られないための前提でもあります。意見の対立が税額の整理で収まらないときは、提携の弁護士をご紹介します(弁護士は依頼した相続人の代理人になります)。

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最初の1人の相談から、相続税の判定・税額の目安・遺産分割の進め方・相続登記や名義変更(提携の司法書士)・揉めごと(提携の弁護士)・不動産の評価と売却の税金まで、窓口ひとつで段取りします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜で、相続人が2人以上のときは2人目から1人につき55,000円の加算、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)。書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行います。大阪・南森町の事務所(南森町駅・大阪天満宮駅すぐ、梅田から谷町線で1駅)のほか、オンラインと大阪府・兵庫県(阪神間・神戸)・京都のご自宅への訪問に対応しています。無料相談のお申込みはフォーム(24時間)か電話(06-6354-8220、平日9:00〜18:00)で。相続税シミュレーションもどうぞ。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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