【判例】預貯金は遺産分割の対象|最高裁 平成28年12月19日大法廷決定が変えた「口座が止まる」理由と相続税申告への影響

最高裁は平成28年12月19日の大法廷決定で、亡くなった人の預貯金は自動的に分かれず遺産分割の対象になると判断しました。相続人の一人が下ろせなくなった理由、仮払い制度ができた経緯、相続税申告での扱いを解説します。

「親が亡くなったら口座が凍結されて、相続人全員のハンコがないと下ろせない」。この扱いを決定づけたのが、最高裁判所の平成28年(2016年)12月19日の大法廷決定です。結論から書くと、亡くなった人の普通預金・通常貯金・定期貯金は、相続開始と同時に相続人それぞれに自動的に分かれるのではなく、遺産分割の対象になると判断されました。

それまでの考え方と、何が変わったか

それ以前の最高裁の判例(平成16年4月20日など)では、預貯金のような「分けられる債権」は、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるとされていました。理屈の上では、相続人の一人が自分の相続分だけを銀行に請求できることになります。

大法廷決定は、この扱いを変更しました。理由として、預貯金は現金に近く遺産分割の調整に使いやすいこと、相続人の間で公平に分けるには遺産分割の中で扱うべきこと、を挙げています。翌平成29年4月6日の判決で、定期預金や定期積金も同じ扱いとされました。

この結果、相続人全員の合意(遺産分割協議)か遺言がなければ、預貯金は原則として払い戻せないことが明確になり、金融機関の実務もそれに合わせて厳格になりました。

不便を補うためにできた「仮払い制度」

遺産分割が終わるまで葬儀費用や生活費も下ろせないのは困るため、2018年の民法改正で預貯金の仮払い制度(民法909条の2)が作られ、2019年7月から始まりました。各相続人は、相続開始時の残高×1/3×法定相続分(同じ金融機関で150万円まで)を、他の相続人の同意なしに払い戻せます。くわしくは仮払いを受けた後の遺産分割の扱いをご覧ください。家庭裁判所の保全処分で、より大きな額の払戻しが認められる仕組みも整いました。

相続税の申告への影響

  1. 未分割でも申告期限は延びない:預貯金が遺産分割の対象になった以上、分割協議がまとまらないまま10か月の期限を迎えることがあります。その場合は法定相続分で取得したものとして申告し、分割後に更正の請求などで調整します
  2. 配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例は分割が条件:未分割のままではこれらの特例を使えません。申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して、分割後に適用を受けます
  3. 残高は亡くなった日時点で計上する:仮払いで一部を下ろしていても、申告する預貯金の額は死亡日の残高です

まとめ

平成28年の大法廷決定により、預貯金は遺産分割を経ないと動かせない財産になりました。だからこそ、遺言で預貯金の分け方を決めておく、口座の一覧を家族と共有しておく、といった準備が効きます。分割協議が長引きそうなときは、申告期限との兼ね合いを早めにご相談ください。初回相談は無料です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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