遺産分割で何も取得しない相続人がいるとき|申告書の書き方と連帯納付義務

遺産分割で財産を一切取得しない相続人は相続税の申告義務がなく申告書にも原則記載しませんが、法定相続人の数には含まれ基礎控除は減りません。連帯納付義務は受けた利益の範囲に限られ実質的な負担はなく、生命保険金を受け取った場合は別扱いです。

相続人の一人が「自分は何もいらない」と言って協議書に署名し、財産をまったく取得しないケースはよくあります。相続放棄とは違い、この人は相続人のままです。では相続税の申告書にはどう書くのか、他の相続人が払えないときに肩代わりさせられるのか。この2点を整理します。

申告書の書き方

相続税の申告義務があるのは、相続や遺贈で財産を取得した人です。何も取得しない相続人には申告義務がなく、申告書に署名する必要もありません。申告書の第1表(各人の課税価格と税額を書く表)にも、原則としてその人の欄は設けません。

ただし、相続税の総額を計算する際の「法定相続人の数」には含まれます。相続人が子3人で1人がゼロ取得でも、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円のままです。生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も同様です。相続放棄をした場合も法定相続人の数は変わらないので、この点は同じです。

申告書に添付する遺産分割協議書には、ゼロ取得の相続人も署名と実印の押印をし、印鑑証明書を付けます。協議書の中で「乙は遺産を取得しない」と明記しておくと、税務署にも金融機関にも説明が簡単です。

連帯納付義務はどうなるか

相続税には、同じ被相続人から財産を取得した人同士が互いの相続税を連帯して納める「連帯納付義務」があります。この義務は「相続または遺贈により受けた利益の価額」を限度とします。ゼロ取得の相続人は受けた利益がないので、他の相続人が滞納しても、実質的に納付を求められることはありません。

生命保険金を受け取っていると扱いが変わる

注意が必要なのは、遺産分割では何も取得しなくても、生命保険金や死亡退職金の受取人になっている場合です。これらは「みなし相続財産」として相続税の対象になるため、その人は財産を取得した人となり、申告義務も連帯納付義務も生じます。「協議書で何ももらわなかったから申告は関係ない」と考えて申告漏れになる例が実際にあります。

債務の扱い

遺産に借入金がある場合、相続人間の協議で「長男が全部引き受ける」と決めても、債権者に対しては各相続人が法定相続分に応じて責任を負います。ゼロ取得の相続人も、債権者から請求を受ければ法定相続分の範囲で支払う義務があり、その後に長男へ求償することになります。借金の負担を本当に免れたいなら、ゼロ取得ではなく相続放棄(3か月以内)を選ぶ必要があります。この違いを理解したうえで、協議書への署名を判断してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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