子どもの進学に備える学資保険は、契約者が親、被保険者が子という形が一般的です。契約者の親が亡くなった場合、多くの学資保険では以後の保険料が免除され、満期金や祝金は予定どおり受け取れます。相続税では、この契約を財産として評価しなければなりません。
払込免除になっても相続財産
契約者(保険料負担者)が亡くなっても被保険者の子は存命なので、死亡保険金は発生しません。契約は「生命保険契約に関する権利」として相続財産になり、相続開始日の解約返戻金相当額で評価します。
払込免除特約が働いた場合、残りの保険料を払わなくても満期金を受け取れるため、免除後の契約の価値は払込中より高いと考えられます。評価に使う解約返戻金は、保険会社に「死亡日時点で払込免除後の契約を解約した場合の解約返戻金」を照会して確認します。
たとえば満期金300万円、払込済保険料150万円、死亡日時点の解約返戻金が140万円の契約なら、評価額は140万円です。満期金の300万円で評価するのではありません。死亡保険金ではないので非課税枠は使えず、遺産分割の対象になります。
契約者変更の手続き
契約者が亡くなると、新しい契約者を決めて保険会社に届け出ます。通常は残った親(配偶者)が新契約者となり、満期金の受取人も合わせて変更します。遺産分割協議書に「学資保険(証券番号〇〇)は妻〇〇が取得する」と記載して、その写しを保険会社に提出するのが一般的です。
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 死亡の連絡 | 保険会社に契約者の死亡を伝え、払込免除の適用を確認 |
| 契約者変更 | 新契約者を決め、戸籍・遺産分割協議書などを提出 |
| 受取人変更 | 満期金・祝金の受取人を新契約者か子に変更 |
| 相続税申告 | 解約返戻金相当額を財産に計上 |
満期金を受け取るときの所得税
満期金や祝金を新契約者が受け取ると、その人の一時所得です。必要経費として引ける払込保険料には、亡くなった親が払った分も含めることができますが、払込免除で支払わなかった保険料は含められないと考えられます。上の例では(300万円-150万円-50万円)×1/2=50万円が一時所得になります。受取人を子にした場合は、契約者から子への贈与として贈与税の対象になるので、受取人の設定は慎重に決めてください。
学資保険は金額が比較的小さいため見落とされやすい財産です。保険証券の契約者欄を確認し、申告漏れのないようにしましょう。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。