受取人が亡くなった本人だった保険|満期保険金・解約返戻金は本来の相続財産

養老保険や貯蓄型保険で、保険料を払っていた本人が満期保険金や解約返戻金の受取人だった場合、死亡保険金ではなく本来の相続財産として扱われ、非課税枠は使えません。満期の前後で評価が変わる点と準確定申告の注意点を解説します。

養老保険や貯蓄型の保険では、契約者・保険料負担者・満期保険金の受取人がすべて本人という契約がよくあります。本人が亡くなった場合、この契約のお金は「死亡保険金」とは違う扱いになり、非課税枠は使えません。満期を迎えていたかどうかで評価の仕方も変わります。

満期が死亡前に来ていて未受取の場合

満期日を過ぎていたのに手続きをしておらず、死亡後に相続人が満期保険金を受け取ったケースです。満期保険金を受け取る権利は満期日に本人に生じているため、相続税では**未収入金(本来の相続財産)**として、受け取る金額を計上します。

また、満期保険金は本来なら本人の一時所得です。亡くなった年の所得として準確定申告で申告する必要があるかを確認します。一時所得は「(満期保険金-払込保険料-特別控除50万円)×1/2」で計算するため、たとえば満期保険金500万円、払込保険料420万円なら、(500万円-420万円-50万円)×1/2=15万円が所得になります。

満期前・解約前に亡くなった場合

満期がまだ先の契約で被保険者が本人であれば、死亡によって「死亡保険金」が支払われるのが普通です。これは受取人が受け取るみなし相続財産で、非課税枠の対象です。

一方、被保険者が配偶者や子で、契約者が本人という契約は、本人の死亡では保険事故が起きません。この契約は**「生命保険契約に関する権利」**として、死亡日時点の解約返戻金相当額で評価し、本来の相続財産として申告します。非課税枠は使えません。

ケース 扱い 非課税枠
満期到来・未受取 未収入金(本来の相続財産) なし
被保険者=本人、満期前 死亡保険金(みなし相続財産) あり
被保険者=家族、満期前 生命保険契約に関する権利 なし

注意点

  • 死亡保険金の受取人が本人名義(受取人を本人にしたまま)という契約は、保険金が相続財産として相続人に支払われます。受取人固有の財産にならないため、遺産分割の対象になります
  • 解約返戻金の額は保険会社に「相続税評価額の証明」を依頼すれば分かります
  • 受取人を本人にしたままの契約は、生前に受取人を家族へ変更しておけば、非課税枠を使える死亡保険金の形にできます

契約の形によって課税の仕方が変わるため、保険証券の「契約者・被保険者・受取人」の3つを確認するところから始めてください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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