生命保険金の非課税枠を複数の相続人で分ける計算例|受取額の割合で按分

死亡保険金を複数の相続人が受け取る場合、非課税枠は各人の受取額の割合で按分します。配偶者と子2人が3,500万円を受け取る例で途中式を示し、相続人でない受取人がいるときや相続放棄した人の扱いも解説します。

死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」ですが、受取人が複数いて、受け取った合計が限度額を超えるときは、各人の受取額の割合で非課税枠を按分します。この記事では計算の手順を具体例で説明します。

計算式

各人の非課税額 = 非課税限度額 × その人の受取額 ÷ 相続人全員の受取額の合計

分母に入れるのは「相続人が受け取った保険金の合計」です。相続人でない人(孫や甥姪など)が受け取った保険金は、分母にも分子にも含めません。

計算例:配偶者と子2人で3,500万円を受け取る

法定相続人は配偶者・長男・次男の3人、非課税限度額は500万円×3人=1,500万円とします。受取額は配偶者2,000万円、長男1,000万円、次男500万円(合計3,500万円)です。

受取人 受取額 非課税額の計算 課税される額
配偶者 2,000万円 1,500万円×2,000÷3,500≒857万円 約1,143万円
長男 1,000万円 1,500万円×1,000÷3,500≒429万円 約571万円
次男 500万円 1,500万円×500÷3,500≒214万円 約286万円

非課税額の合計は1,500万円、課税される額の合計は2,000万円です。このように、非課税枠は「誰か一人が独占する」のではなく、受け取った額に比例して配分されます。

よくある誤りと注意点

  • 受取人ごとに500万円ずつではありません。限度額は全体で決まり、受け取っていない相続人には配分されません
  • 合計が限度額以下なら按分は不要で、全員が全額非課税です
  • 相続放棄した人は非課税枠を使えませんが、「法定相続人の数」には含めて限度額を計算します。放棄した人の受取額は分母にも入れません
  • 相続人でない人(孫・内縁の配偶者など)の受取分は全額課税で、按分の計算からも除きます
  • 保険会社が複数あるときは、全契約の受取額を合算してから按分します

申告書では第9表に契約ごとの保険金を記載し、この按分計算を行います。受取人が多い家庭では、誰にいくら残すかで課税される額が変わるため、契約の見直しの際に無料相談で確認しておくと安心です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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