相続放棄すると相続税はどうなる?|基礎控除の人数は変わらない・保険金は受け取れるが非課税枠は使えない

相続放棄をしても、基礎控除と生命保険金の非課税枠の計算に使う法定相続人の数は放棄がなかったものとして数えます。放棄した人が受け取った死亡保険金は相続税の対象で非課税枠は使えません。次の順位に相続権が移る場合の影響も具体例で解説します。

結論からいうと、相続放棄をしても相続税の基礎控除の人数は変わりません。放棄をした人も法定相続人の数に含めて「3,000万円+600万円×人数」を計算します。一方、放棄した人が死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の対象になり、500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えません。

基礎控除の人数は「放棄がなかったもの」として数える

相続税法では、基礎控除や非課税枠に使う法定相続人の数を「放棄がなかったものとした場合の相続人の数」と定めています。放棄で人数を増減させて税額を操作できないようにするためです。

具体例:父が亡くなり、相続人は子2人でした。2人とも放棄したため、相続権は父の兄弟3人に移りました。このとき基礎控除は、実際の相続人が3人でも、放棄がなかったものとした子2人で計算し、3,000万円+600万円×2人=4,200万円です。兄弟3人で計算した4,800万円にはなりません。

子2人のうち1人だけが放棄した場合も、基礎控除は4,200万円のままです。

放棄した人が受け取る保険金

死亡保険金は受取人固有の財産なので、相続放棄をしても受け取れます(放棄しても受け取れるお金)。ただし税金の扱いは次のとおりです。

  • 保険金はみなし相続財産として相続税の対象
  • 非課税枠(500万円×法定相続人の数)は放棄した人は使えない。枠の人数には放棄者も含めますが、枠を使えるのは放棄していない相続人だけ
  • 放棄した人が配偶者・子・父母なら2割加算はされない。兄弟姉妹や孫なら2割加算の対象(代襲相続人だった孫も、放棄すると代襲相続人の立場を失うため加算の対象)

具体例:相続人が子2人で、2人とも放棄し、長男が保険金5,000万円を受け取ったとします。非課税枠は使えないため、5,000万円−基礎控除4,200万円=800万円が課税対象で、放棄した長男にも申告義務があります。放棄していない次男が受け取っていれば、非課税枠1,000万円を引いた4,000万円は基礎控除以下で申告不要でした。

そのほかの影響と注意点

  • 債務控除:放棄した人は借入金などの債務を控除できません。ただし放棄した人が負担した葬式費用は控除できます
  • 次の順位の相続人:兄弟姉妹が相続する場合、取得した財産には2割加算がかかります。基礎控除は上記のとおり増えません
  • 相続放棄の期限:相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述します。相続税の申告期限(10か月)とは別の手続きです(相続放棄の期限と手続き)

借金を理由に放棄する前に、保険金が多額なら非課税枠を失う影響を確認してください。放棄と保険の組み合わせは相続放棄と生命保険のまとめも参考にしてください。

まとめ

相続放棄をしても基礎控除の人数は変わらず、放棄した人が受け取った保険金は非課税枠なしで相続税の対象になります。次順位に相続権が移っても基礎控除は増えません。放棄を検討している段階で保険金の有無と金額を確認し、税額への影響は相続税シミュレーションや無料相談でご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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