契約者貸付が残っている生命保険の死亡保険金|差し引かれる貸付金と債務控除の関係

契約者貸付を受けたまま亡くなると、死亡保険金から貸付金と利息が差し引かれて支払われます。相続税では差引後の金額を保険金として扱い、貸付金は債務控除しないのが原則です。計算例と契約者が別人の場合の違いを解説します。

生命保険には、解約返戻金の範囲内でお金を借りられる「契約者貸付」の仕組みがあります。貸付を受けたまま亡くなると、保険会社は死亡保険金から貸付の元金と利息を差し引いて残りを受取人に支払います。このとき相続税の申告で「保険金はいくらで、貸付金は債務控除できるのか」を正しく整理する必要があります。

契約者=被保険者が亡くなった方の場合

もっとも多いのは、契約者と被保険者が亡くなった本人で、受取人が配偶者や子というケースです。この場合、相続税では貸付金を差し引いた後の金額を死亡保険金として扱い、差し引かれた貸付金は被相続人の債務として債務控除しません。保険金から直接引かれる貸付金を債務控除にすると、二重に控除することになるためです。

たとえば保険金額3,000万円、契約者貸付の元利合計が400万円の契約なら、受取人が実際に受け取るのは2,600万円です。申告では保険金2,600万円として計上し、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を適用します。

項目 金額
保険金額 3,000万円
契約者貸付(元利合計) △400万円
相続税で保険金として扱う額 2,600万円
債務控除 なし

契約者が亡くなった方以外の場合

契約者が配偶者や子で、被保険者が亡くなった方というケースでは、貸付を受けていたのは契約者です。保険金から差し引かれた貸付金は、契約者がその分の保険金を受け取ったものとして扱われます。契約者=受取人であれば受取人の一時所得の計算に含まれ、契約者と受取人が別人なら、契約者が受け取ったとみなされる部分の課税関係を別途考える必要があります。

実務上の注意点

  • 保険会社の支払明細書には「保険金額」「貸付元金」「貸付利息」「差引支払額」が記載されます。申告書の第9表には差引後の額を記載します
  • 貸付金を誤って債務控除に入れると、過少申告になります
  • 亡くなる直前に契約者貸付で現金を引き出していた場合、その現金は相続財産として計上が必要です(保険金が減り、現金が増えるだけで財産の総額は変わりません)
  • 自動振替貸付(保険料の未払いを貸付で立て替える仕組み)も同じ扱いです

契約者貸付が残っている契約は、保険会社からの通知だけでは全体像がつかみにくいものです。支払明細と契約内容を揃えて確認してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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