亡くなる前の入院や手術について、死亡後に保険会社から入院給付金・手術給付金が支払われることがあります。この給付金は死亡保険金とは別物で、契約上の受取人が誰かによって、相続税の扱いがまったく変わります。
受取人が亡くなった本人の場合
医療保険や医療特約の入院給付金は、被保険者本人を受取人としている契約がほとんどです。この場合、給付金を受け取る権利は本人が亡くなった時点で本人の財産として存在しており、相続人は「未収入金」として相続します。
つまり本来の相続財産であり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えません。相続税の申告では、預貯金や不動産と同じように財産に計上します。たとえば入院給付金60万円と手術給付金20万円を死亡後に受け取ったなら、80万円を未収入金として計上します。
なお、本人が受け取る入院給付金は所得税が非課税なので、準確定申告で所得として申告する必要はありません。
受取人が配偶者や子の場合
契約で入院給付金の受取人が配偶者や子になっているケース、あるいは「指定代理請求人」ではなく受取人そのものが家族になっている契約もあります。受取人が配偶者・直系血族・生計を一にする親族であれば、給付金はその人の固有の財産で、所得税は非課税です。亡くなった方の財産ではないため、相続税の対象にもなりません。
実務上の注意点
- 死亡後に届いた給付金の通知は、死亡保険金と同じ封筒で来ることが多く、見落としやすい項目です。支払明細で「死亡保険金」と「入院給付金」を分けて確認してください
- 死亡保険金の請求時に、未請求の入院給付金もあわせて請求できます。入院の事実を証明する診断書が必要になります
- 申告の際、入院給付金を誤って非課税枠に含めると過少申告になります
- 給付金に対応する医療費を準確定申告で医療費控除する場合、給付金で補てんされた額は差し引きます
受取人の確認は保険証券か保険会社の契約内容通知で行います。判断に迷う契約は、相続専門の税理士に書類を見せて確認してもらうのが確実です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。