傷害保険・自動車保険の死亡保険金と相続税|搭乗者傷害や人身傷害は課税される?

傷害保険や自動車保険の搭乗者傷害・人身傷害から支払われる死亡保険金は、亡くなった方が保険料を負担していれば生命保険金と同じくみなし相続財産として課税され、非課税枠が使えます。相手方からの損害賠償金が非課税なのとの違いを整理します。

事故で亡くなった場合、生命保険だけでなく損害保険会社の傷害保険や自動車保険から死亡保険金が支払われることがあります。「損害保険だから相続税は関係ない」と思われがちですが、自分の契約から出る死亡保険金は生命保険金と同じく課税対象です。

自分の契約の死亡保険金はみなし相続財産

相続税法は、損害保険契約であっても、偶然な事故による死亡に伴って支払われる保険金を生命保険金等に含めて相続財産とみなします。亡くなった方が保険料を負担していた契約であれば、受取人が相続人のときは500万円×法定相続人の数の非課税枠を生命保険金と合算して使えます。

該当する主な保険は次のとおりです。

  • 傷害保険(普通傷害・家族傷害・交通事故傷害など)の死亡保険金
  • 自動車保険の搭乗者傷害保険・人身傷害保険・自損事故保険の死亡保険金
  • 火災保険や旅行保険に付いている傷害死亡の特約

たとえば法定相続人が2人で、生命保険金800万円と搭乗者傷害保険の死亡保険金500万円を配偶者が受け取った場合、合計1,300万円から非課税枠1,000万円を引いた300万円が課税対象です。

相手方から受け取る損害賠償金は非課税

事故の相手方の自賠責保険や対人賠償保険から遺族に支払われる損害賠償金(逸失利益・慰謝料など)は、亡くなった方の財産ではなく遺族の損害を償うものなので、相続税も所得税もかかりません。

お金の出どころ 性質 相続税
自分(亡くなった方)の傷害保険・搭乗者傷害 保険金 課税(非課税枠あり)
相手方の自賠責・対人賠償 損害賠償金 非課税
自分の人身傷害保険のうち相手方の過失分 損害賠償金の肩代わり 非課税として扱われる

人身傷害保険は、相手方の過失にかかわらず自分の保険会社が損害額を支払う保険です。このうち相手方の過失割合に相当する部分は損害賠償金の性質を持つとされ、非課税として扱われるのが一般的です。自分の過失割合分は保険金として課税対象になります。保険会社の支払明細で内訳を確認してください。

注意点

  • 家族傷害保険で契約者が子、被保険者が親という契約の場合は、保険料負担者が誰かで課税関係(相続税・所得税・贈与税)が変わります
  • 申告期限までに保険金の額が確定しないときは見込額で申告し、確定後に修正申告や更正の請求を行います
  • 自動車保険の証券は車検証と一緒に保管されていることが多いので確認してください

事故による死亡は、保険金と損害賠償金が混在して整理が難しくなります。支払元ごとに「自分の契約か、相手方からか」を分けて一覧にすることから始めましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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