借金が多いなどの理由で相続放棄を考えるとき、「保険金や退職金も受け取れなくなるのか」は切実な問題です。結論として、受取人固有の財産や遺族への給付は放棄しても受け取れます。ただし相続税の非課税枠は使えないという落とし穴があります。
一覧表
| お金の種類 | 放棄した人が受け取れるか | 相続税 | 非課税枠 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金(受取人に個人指定) | 受け取れる | 課税 | 使えない |
| 死亡保険金(受取人「相続人」指定) | 受け取れないと解されることが多い | ― | ― |
| 死亡退職金(規程で受給権者) | 受け取れる | 課税 | 使えない |
| 弔慰金(非課税限度内) | 受け取れる | 対象外 | ― |
| 遺族年金・寡婦年金・死亡一時金 | 受け取れる | 対象外(非課税) | ― |
| 未支給年金 | 受け取れる | 対象外(一時所得) | ― |
| 預貯金・不動産などの遺産 | 受け取れない | ― | ― |
| 生命保険契約に関する権利・未収入金 | 受け取れない | ― | ― |
保険金は受け取れるが非課税枠はない
受取人として指定された保険金は、相続によってではなく契約によって取得するものなので、放棄しても受け取れます。ただし、非課税枠(500万円×法定相続人の数)は相続人が受け取った場合にだけ適用されるため、放棄した人は相続人ではなくなり、受け取った全額が課税対象になります。
一方、法定相続人の数を数えるときは放棄がなかったものとするため、他の相続人が使う非課税枠や基礎控除は減りません。たとえば子2人のうち長男が放棄しても、基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円のままです。
放棄した子が保険金1,000万円を受け取った場合、課税価格は1,000万円です。2割加算は配偶者と一親等の血族以外に適用されるので、放棄した子であっても加算はありません。
放棄しても相続税の申告が必要になることがある
放棄した人が受け取った保険金や退職金は課税対象なので、遺産全体の課税価格が基礎控除を超えれば、放棄した人にも申告義務があります。「放棄したから税金は関係ない」とは限らない点に注意してください。
注意点
- 保険金を受け取る行為は相続財産の処分にあたらないため、放棄に影響しません。一方、預貯金を引き出して使うと放棄できなくなるおそれがあります
- 受取人が「相続人」とだけ指定されている契約は、放棄すると受け取れないと解されるのが一般的です。約款を確認してください
- 放棄の期限は相続開始を知ってから3か月です。判断に時間が足りないときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てる方法もあります
放棄するかどうかは、債務の額と放棄しても受け取れるお金の額を並べて判断してください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。