個人事業主(お店や工場、士業などを個人で営む方)が亡くなると、「亡くなった方の事業を閉じる手続き」と「相続人が事業を引き継ぐ手続き」を同時に進める必要があります。それぞれに期限があり、特に相続人の青色申告の承認申請は期限が短いため注意が必要です。この記事では、税務署に出す書類を中心に、期限の順に整理します。
亡くなった方の事業を閉じる手続き
被相続人(亡くなった方)の側では、主に次の届出と申告が必要です。
| 手続き | 提出先 | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(廃業) | 税務署 | 廃業(死亡)から1か月以内 |
| 事業廃止届出書(消費税の課税事業者だった場合) | 税務署 | 速やかに |
| 給与支払事務所等の廃止届出書(従業員がいた場合) | 税務署 | 1か月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 税務署 | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 消費税の準確定申告(課税事業者だった場合) | 税務署 | 同じく4か月以内 |
準確定申告は、1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わって申告するものです。納付額は相続税の債務控除の対象になり、還付金が出れば相続財産になります。許認可を受けている事業なら、監督官庁への届出も必要です。
相続人が事業を引き継ぐ手続き
事業を継ぐ相続人は、自分の名前で新たに事業を始める扱いになります。
- 開業届:事業開始から1か月以内
- 青色申告承認申請書:被相続人が青色申告をしていた場合、相続開始の時期によって期限が変わります。亡くなった日が1月1日から8月31日までなら死亡の日から4か月以内、9月1日から10月31日までならその年の12月31日まで、11月1日から12月31日までなら翌年2月15日までとされています
- 青色事業専従者給与に関する届出書:家族に給与を払うなら、開業から2か月以内
- 消費税の届出:課税事業者選択届出書や簡易課税制度選択届出書は、被相続人の選択を引き継げないため、必要なら相続人が改めて提出します
青色申告の期限を逃すと、その年は白色申告になり、65万円の青色申告特別控除や赤字の繰越しが使えません。
税務署への届出と並行して、凍結される事業用口座の切り替え、取引先への通知、従業員の雇用契約や店舗の賃貸借契約の名義変更も早めに確認しましょう。
相続税の申告期限は10か月ですが、事業承継に関わる手続きは最短で1か月、青色申告は最短4か月と、相続税よりずっと早く期限が来ます。事業用の財産の評価や債務控除も関わるため、早い段階で無料相談をご利用いただくことをおすすめします。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。