「まだ四十九日も済んでいないのに、税理士に相談するのは早すぎる?」とよく聞かれます。結論から書くと、相続税の相談は、亡くなってから1〜2か月以内が最も効率的です。早すぎることはなく、遅くなるほど選べる手が減ります。生前の相談なら、さらにできることが増えます。
タイミング別にできること
| 時期 | できること | 注意点 |
|---|---|---|
| 生前 | 財産の棚卸し、贈与・生命保険・遺言による対策、自宅の特例の要件確認 | 贈与は7年ルールがあるため、早いほど効果が大きい |
| 亡くなって1〜2か月 | 申告の要否判断、必要書類の案内、相続放棄(3か月)や準確定申告(4か月)の期限管理 | 残高証明書や戸籍は取り寄せに2〜4週間かかる |
| 期限3か月前 | 申告は十分間に合う | 土地の評価や分割協議が間に合わないと特例を使えないことがある |
| 期限1か月前〜期限後 | 申告は可能。未分割でも法定相続分で申告し、後で調整する | 期限を過ぎると無申告加算税・延滞税。自主的な申告なら加算税は軽くなる |
亡くなった直後の相談が効率的な理由は、期限から逆算した段取りを最初に組めるからです。相続税の申告期限は10か月ですが、相続放棄は3か月、準確定申告は4か月と、先に来る期限があります。手続きの順番を最初に押さえると、二度手間がなくなります。
生前に相談しておくと違うこと
- かかるかどうかが分かる:財産を足して基礎控除と比べるだけで、対策が必要かが決まります。生前に確かめる方法
- 自宅の特例の要件を整えられる:小規模宅地等の特例は、誰が住んでいるか・誰が相続するかで使えるかが変わります。生前なら住まい方を調整できます
- 分け方を決めておける:遺言があれば、口座の凍結や分割協議の長期化を避けられます
相談に持っていくもの
初回は、分かる範囲で構いません。預金のおおよその残高、不動産の固定資産税の納税通知書、生命保険の証券、家族構成のメモがあれば、その場で申告の要否と費用の目安をお伝えできます。くわしくは税理士に何を渡すかをご覧ください。
まとめ
相続税の相談に早すぎるタイミングはありません。亡くなってから1〜2か月以内に段取りを決めれば、期限に追われずに特例を使い切れます。生前の相談なら、税額そのものを減らす時間が持てます。当センターの初回相談は無料で、来所・オンライン・ご自宅への訪問から選べます。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。