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大阪市生野区の相続税申告・相続の相談
相続専門の税理士法人|税理士費用は最安水準・基本報酬99,000円〜

相続税申告相談センター(運営:タックス・プラン税理士法人)は、大阪市生野区の相続税申告と相続の相談をお受けする相続専門の税理士法人です。業界最安クラスの料金で対応し、初回面談0円・基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)から。書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行い、相続税申告に特化して累計200件超の申告実績があります。事務所での面談・オンライン面談・大阪市生野区のご自宅への訪問でご相談いただけます。

対応地域
大阪市生野区全域(大阪府)
税理士費用(基本報酬)
99,000円(税込)〜 最安水準 ※遺産総額4,000万円まで
申告実績
累計200件超(相続税申告に特化)
管轄税務署
生野税務署(亡くなった方の最後の住所地が大阪市生野区の場合)
ご相談方法
事務所での面談・オンライン面談・ご自宅への訪問
初回相談
無料(ご契約まで費用はかかりません)
事務所
大阪府大阪市北区東天満2丁目9番4号 5階(タックス・プラン税理士法人)

大阪市生野区の相続税申告の税理士費用(料金表)

遺産総額基本報酬(税込)
〜4,000万円99,000円
〜5,000万円170,500円
〜6,000万円242,000円
〜7,000万円308,000円
7,000万円超別途お見積り

土地評価・非上場株式の評価などは追加料金がかかる場合があります。必ず事前にお見積りし、ご了承いただいてから進めます。料金の詳細はこちら。相続税額の目安は相続税シミュレーションでその場で確認できます。

※「最安水準」「業界最安クラス」は、当センターが京阪神で相続税申告を扱う他事務所の公表料金を調べた結果にもとづく表現です。

大阪市生野区で相続税申告の税理士費用を比べるときに

相続税の税理士費用は事務所ごとに決め方が違うので、基本報酬だけでなく、土地・相続人などの加算を足した税込の総額で比べてください。当センターの料金で計算した総額は、自宅と預貯金5,000万円・配偶者と子2人で396,000円(税込)が目安です。料金体系の型・総額の例・見積もりで確かめることは、大阪市で相続税申告が安い税理士|基本報酬99,000円(税込)〜の料金と総額例と税理士費用の総額例にまとめています。

大阪市生野区の相続の特徴長屋と町工場の評価、外国籍の方の相続での準拠法と日本の相続税の確認

大阪市生野区は、大阪市の東南部にある区で、鶴橋・桃谷・巽・小路・林寺といった地域に長屋や小さな住宅が建ち並んでいます。住まいの1階や隣の建物で製造業を営む町工場も多く、自宅と仕事場が一体になった不動産を受け継ぐことがあります。また、御幸通の商店街に代表されるように、韓国・朝鮮籍の方をはじめ、さまざまな国籍の方が長く暮らしてきた地域でもあり、亡くなった方や相続人が外国籍である相続もあります。その場合は、民法上の手続きと相続税の申告とで考え方が異なるため、順を追って整理します。

大阪市生野区の相続でよくある財産と評価のポイント

  • 長屋の住戸: 一戸ずつ登記された長屋は、その住戸と敷地を評価します。敷地が隣の住戸と共有になっていることもあるため、登記簿で持分と地番を確認します
  • 工場併用住宅: 1階が作業場で2階が住まいといった建物では、土地を床面積の割合で事業用と居住用に分けて特例を考えます。機械や在庫、取引先への売掛金、事業用の借入金も整理します
  • 借地の上の住宅・工場: 借地権は路線価図の借地権割合で評価します。工場が借地の上にある場合は、地主との契約内容(建物の用途や建て替えの可否)も確認します
  • 本国にある財産: 亡くなった方や相続人が本国に不動産や預金を持っている場合は、その財産も申告の対象になることがあります

大阪市生野区で使える特例・注意点

  • 相続の準拠法: 誰が相続人になり、どれだけの割合を受け継ぐかは、原則として亡くなった方の本国法で決まります(法の適用に関する通則法36条)。国によっては日本の法律によることになる場合や、遺言で日本の法律を選べる場合もあるため、国籍と遺言の有無をまず確認します
  • 日本の相続税の課税範囲: 相続税は国籍ではなく住所などで課税の範囲が決まります。日本に住所がある相続人は、原則として日本と国外の両方の財産が課税対象です(在留資格などによる例外があります)。海外に住む相続人も、日本にある財産を取得すれば申告が必要です
  • 基礎控除と配偶者の税額軽減: 基礎控除の計算に使う法定相続人の数は、準拠法にかかわらず日本の民法の規定で数えます。配偶者の税額軽減は、法律上の婚姻であれば国籍を問わず使えます
  • 小規模宅地等の特例: 工場の土地は事業を継ぐ相続人が取得すれば400㎡まで80%、自宅は330㎡まで80%減額の対象で、国籍による違いはありません

大阪市生野区の相続手続きの窓口

相続税の申告書は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します(国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」で確認できます)。相続登記は大阪法務局の不動産の所在地を管轄する窓口、相続放棄や遺産分割の調停は大阪家庭裁判所が担当します。

亡くなった方が外国籍の場合、日本の戸籍はないため、本国の身分関係の証明書とその日本語訳で相続人を確定します。日本の役所に出された出生や婚姻の届書の記載事項証明書、住民票の除票なども手がかりになります。書類をそろえるのに時間がかかることがあるため、10か月の申告期限から逆算して早めに取りかかります。

大阪市生野区でよくある相続の例と費用の目安

長屋の敷地(2筆)と預貯金を、子3人が相続する例。外国籍の方の相続では準拠法の確認が加わりますが、日本の相続税の申告は同じ手順です。遺産総額4,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 2か所 200,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=395,000円(税抜)、税込434,500円が目安です。財産の内容を伺えば、初回相談の場で総額をお伝えします。

よくある質問

大阪市生野区で相続税申告を税理士に依頼すると、費用はいくらですか?来てもらえますか?

当センターの税理士費用は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)からで、土地評価などの追加料金は必ず事前にお伝えします。事務所(大阪市北区・南森町)での面談のほか、オンライン面談と大阪市生野区のご自宅への訪問に対応しています。初回相談は無料です。

父は外国籍で、日本で生まれ育ちました。どの国の法律で相続しますか?

原則は父の本国法ですが、本国の法律の定めや遺言の内容によって日本の法律が適用される場合もあります。国籍と遺言の有無を確認したうえで判断します。

相続人の一人が海外に住んでいます。日本の相続税の申告は必要ですか?

日本にある財産を取得すれば、海外に住んでいても申告と納税が必要です。亡くなった方が日本に住んでいた場合は、国外の財産も課税対象になることがあります。日本国内に納税管理人を定めて届け出るのが一般的です。

長屋の工場で父が個人で仕事をしていましたが、誰も継ぎません。特例は使えますか?

事業を継ぐ人がいなければ、工場部分は特定事業用宅地等の対象外です。住まいの部分は、配偶者や同居していた家族が相続すれば居住用の特例を使えます。

Column

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大阪市生野区からのご相談

当センターは大阪市北区の南森町にあり、生野区の北巽駅・南巽駅へは谷町線から谷町九丁目駅で千日前線に乗り継いで行き来できます。相談の方法は来所・オンライン・ご自宅への訪問の3通りです。国籍に関わる確認も含めて、無料相談をご利用ください。

大阪市生野区の相続税申告、まずは無料相談で税理士費用と進め方を。

ご契約まで費用はかかりません。財産の内容をうかがい、税理士費用(基本報酬と追加料金)の見込みをその場でお伝えします。

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