大阪市生野区は、大阪市の東南部にある区で、鶴橋・桃谷・巽・小路・林寺といった地域に長屋や小さな住宅が建ち並んでいます。住まいの1階や隣の建物で製造業を営む町工場も多く、自宅と仕事場が一体になった不動産を受け継ぐことがあります。また、御幸通の商店街に代表されるように、韓国・朝鮮籍の方をはじめ、さまざまな国籍の方が長く暮らしてきた地域でもあり、亡くなった方や相続人が外国籍である相続もあります。その場合は、民法上の手続きと相続税の申告とで考え方が異なるため、順を追って整理します。
大阪市生野区の相続でよくある財産と評価のポイント
- 長屋の住戸: 一戸ずつ登記された長屋は、その住戸と敷地を評価します。敷地が隣の住戸と共有になっていることもあるため、登記簿で持分と地番を確認します
- 工場併用住宅: 1階が作業場で2階が住まいといった建物では、土地を床面積の割合で事業用と居住用に分けて特例を考えます。機械や在庫、取引先への売掛金、事業用の借入金も整理します
- 借地の上の住宅・工場: 借地権は路線価図の借地権割合で評価します。工場が借地の上にある場合は、地主との契約内容(建物の用途や建て替えの可否)も確認します
- 本国にある財産: 亡くなった方や相続人が本国に不動産や預金を持っている場合は、その財産も申告の対象になることがあります
大阪市生野区で使える特例・注意点
- 相続の準拠法: 誰が相続人になり、どれだけの割合を受け継ぐかは、原則として亡くなった方の本国法で決まります(法の適用に関する通則法36条)。国によっては日本の法律によることになる場合や、遺言で日本の法律を選べる場合もあるため、国籍と遺言の有無をまず確認します
- 日本の相続税の課税範囲: 相続税は国籍ではなく住所などで課税の範囲が決まります。日本に住所がある相続人は、原則として日本と国外の両方の財産が課税対象です(在留資格などによる例外があります)。海外に住む相続人も、日本にある財産を取得すれば申告が必要です
- 基礎控除と配偶者の税額軽減: 基礎控除の計算に使う法定相続人の数は、準拠法にかかわらず日本の民法の規定で数えます。配偶者の税額軽減は、法律上の婚姻であれば国籍を問わず使えます
- 小規模宅地等の特例: 工場の土地は事業を継ぐ相続人が取得すれば400㎡まで80%、自宅は330㎡まで80%減額の対象で、国籍による違いはありません
大阪市生野区の相続手続きの窓口
相続税の申告書は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します(国税庁サイトの「税務署の所在地・案内」で確認できます)。相続登記は大阪法務局の不動産の所在地を管轄する窓口、相続放棄や遺産分割の調停は大阪家庭裁判所が担当します。
亡くなった方が外国籍の場合、日本の戸籍はないため、本国の身分関係の証明書とその日本語訳で相続人を確定します。日本の役所に出された出生や婚姻の届書の記載事項証明書、住民票の除票なども手がかりになります。書類をそろえるのに時間がかかることがあるため、10か月の申告期限から逆算して早めに取りかかります。
大阪市生野区でよくある相続の例と費用の目安
長屋の敷地(2筆)と預貯金を、子3人が相続する例。外国籍の方の相続では準拠法の確認が加わりますが、日本の相続税の申告は同じ手順です。遺産総額4,000万円・相続人3人なら、当センターの料金は基本報酬 90,000円+土地評価 2か所 200,000円+建物評価 5,000円+相続人加算 2人 100,000円=395,000円(税抜)、税込434,500円が目安です。財産の内容を伺えば、初回相談の場で総額をお伝えします。