結論から書くと、高齢のお母様と一緒に相続の相談をするなら、ご自宅への訪問相談で、家にある資料を見ながらゆっくり進めるのが一番確実です。お母様は配偶者として相続人であり、遺産分割には本人の意思が要るため、子が代わりに決めることはできません。ただし資料集め・専門家とのやり取り・税額の検討は子が進められます。
高齢の親と一緒に相談するときの進め方
- 訪問相談にする:事務所まで来ていただく必要はありません。大阪市内・北摂・阪神間・神戸・京都のご自宅へ伺い、お母様の体調に合わせて午前中の1時間など短めに区切ります
- 資料は家にあるもので足りる:固定資産税の納税通知書、通帳(亡くなった方とお母様の両方)、保険証券、年金の通知、あれば遺言書(必要書類の一覧)
- お母様の希望を先に聞く:この家に住み続けたいか、預貯金はどう分けたいか。希望を聞いてから「その分け方なら税額はこうなる」と伝える順にします
- 子は同席して記録役に:決めたことを子がメモし、兄弟姉妹に共有します。遠方の兄弟はオンラインで同席できます
税額の面では、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)があるため、お母様が多く取れば今回の税額は下がります。ただし次の相続(二次相続)では使えないので、二次相続まで見て決めます。
親の判断能力と手続きの関係
遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解して合意して初めて有効です。お母様が認知症などで判断能力が不十分だと、協議そのものが無効になります。その場合は家庭裁判所で成年後見人を選び、後見人がお母様の代わりに協議に参加します。選任には数か月かかるため、申告期限(10か月)までに協議がまとまらないときは、法定相続分でいったん申告し、分割後に配偶者の税額軽減を受ける手続きを取ります(認知症の相続人がいるときの申告)。
判断能力に不安があっても、「今日は何の話か分かる」「自分の希望を言える」状態なら、協議は本人の意思で進められます。訪問相談では、お母様ご本人の言葉で希望を伺います。
子が代わりに進められる範囲
| できる | できない |
|---|---|
| 戸籍・評価証明書・残高証明書の収集(委任状で代行も可) | お母様の代わりに分け方を決める |
| 税理士・司法書士との連絡、面談の同席 | お母様の代わりに協議書に署名・押印する |
| 税額の試算の依頼、分け方の案の検討 | お母様の預貯金を本人の了解なく動かす |
| 相続登記・申告の依頼の段取り | 相続放棄の判断(本人のみ) |
お母様ご自身の財産が多い場合は、生前対策(贈与・遺言・二次相続の試算)も同じ場で検討できます。
無料相談で一度に片づく
相続税申告相談センター(大阪・南森町)の無料相談は、大阪府・兵庫県(阪神間・神戸)・京都のご自宅への訪問に対応しています(初回面談0円・訪問の費用もかかりません)。訪問の場で、相続税の判定と税額の目安、二次相続まで見た分け方、相続登記(提携の司法書士)、判断能力に不安があるときの進め方、ご自宅の評価と売却の税金まで、窓口ひとつで段取りします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)、書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行います。税額の見当は相続税シミュレーションで確かめ、無料相談のお申込みか電話(06-6354-8220、平日9:00〜18:00)で「訪問を希望」とお伝えください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。