高齢の母と一緒に相続の相談をしたい|自宅への訪問相談の進め方・親の判断能力と手続きの関係・子が代わりにできる範囲(大阪・兵庫・京都)

父が亡くなり、高齢の母と一緒に相続の相談をしたい方へ。ご自宅への訪問相談でゆっくり進め、資料は家にあるもので足ります。母の判断能力が不十分なときは成年後見の話になる場合があること、子が代わりに進められる範囲を解説します。

結論から書くと、高齢のお母様と一緒に相続の相談をするなら、ご自宅への訪問相談で、家にある資料を見ながらゆっくり進めるのが一番確実です。お母様は配偶者として相続人であり、遺産分割には本人の意思が要るため、子が代わりに決めることはできません。ただし資料集め・専門家とのやり取り・税額の検討は子が進められます。

高齢の親と一緒に相談するときの進め方

  • 訪問相談にする:事務所まで来ていただく必要はありません。大阪市内・北摂・阪神間・神戸・京都のご自宅へ伺い、お母様の体調に合わせて午前中の1時間など短めに区切ります
  • 資料は家にあるもので足りる:固定資産税の納税通知書、通帳(亡くなった方とお母様の両方)、保険証券、年金の通知、あれば遺言書(必要書類の一覧)
  • お母様の希望を先に聞く:この家に住み続けたいか、預貯金はどう分けたいか。希望を聞いてから「その分け方なら税額はこうなる」と伝える順にします
  • 子は同席して記録役に:決めたことを子がメモし、兄弟姉妹に共有します。遠方の兄弟はオンラインで同席できます

税額の面では、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで)があるため、お母様が多く取れば今回の税額は下がります。ただし次の相続(二次相続)では使えないので、二次相続まで見て決めます。

親の判断能力と手続きの関係

遺産分割協議は、相続人全員が内容を理解して合意して初めて有効です。お母様が認知症などで判断能力が不十分だと、協議そのものが無効になります。その場合は家庭裁判所で成年後見人を選び、後見人がお母様の代わりに協議に参加します。選任には数か月かかるため、申告期限(10か月)までに協議がまとまらないときは、法定相続分でいったん申告し、分割後に配偶者の税額軽減を受ける手続きを取ります(認知症の相続人がいるときの申告)。

判断能力に不安があっても、「今日は何の話か分かる」「自分の希望を言える」状態なら、協議は本人の意思で進められます。訪問相談では、お母様ご本人の言葉で希望を伺います。

子が代わりに進められる範囲

できる できない
戸籍・評価証明書・残高証明書の収集(委任状で代行も可) お母様の代わりに分け方を決める
税理士・司法書士との連絡、面談の同席 お母様の代わりに協議書に署名・押印する
税額の試算の依頼、分け方の案の検討 お母様の預貯金を本人の了解なく動かす
相続登記・申告の依頼の段取り 相続放棄の判断(本人のみ)

お母様ご自身の財産が多い場合は、生前対策(贈与・遺言・二次相続の試算)も同じ場で検討できます。

無料相談で一度に片づく

相続税申告相談センター(大阪・南森町)の無料相談は、大阪府・兵庫県(阪神間・神戸)・京都のご自宅への訪問に対応しています(初回面談0円・訪問の費用もかかりません)。訪問の場で、相続税の判定と税額の目安、二次相続まで見た分け方、相続登記(提携の司法書士)、判断能力に不安があるときの進め方、ご自宅の評価と売却の税金まで、窓口ひとつで段取りします。相続税申告は基本報酬99,000円(税込・遺産総額4,000万円まで)〜、遺産分割協議書の作成は55,000円(税込)、書面添付制度で税務署に指摘されにくい申告を行います。税額の見当は相続税シミュレーションで確かめ、無料相談のお申込みか電話(06-6354-8220、平日9:00〜18:00)で「訪問を希望」とお伝えください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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料金表(基本報酬99,000円〜)お住まいの市区町村のページ税理士費用の総額例

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