子どもだけが相続人のとき、相続税は遺産総額1億円で子1人なら1,220万円、子2人なら770万円、子3人なら629万9,700円です。配偶者がいる場合(1億円で配偶者と子2人なら315万円)に比べて2倍以上になります。配偶者の税額軽減が使えないうえ、法定相続人が1人少ないので基礎控除も600万円減るためです。
金額は、遺産を法定相続分(子の人数で均等)どおりに分け、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。
早見表(相続人:子のみ。納付額の合計)
| 遺産総額 | 子1人 | 子2人(1人あたり) | 子3人(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円(40万円) | 19万9,800円(6万6,600円) |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円(90万円) | 120万円(40万円) |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円(160万円) | 219万9,900円(73万3,300円) |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円(235万円) | 329万9,700円(109万9,900円) |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円(385万円) | 629万9,700円(209万9,900円) |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円(920万円) | 1,440万円(480万円) |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円(1,670万円) | 2,459万9,400円(819万9,800円) |
基礎控除は子1人で3,600万円、2人で4,200万円、3人で4,800万円です。子3人の列に端数があるのは、遺産を3等分したときの各人の課税価格を千円未満で切り捨て、各人の税額を百円未満で切り捨てるためです。
計算の手順(遺産総額8,000万円・子2人の場合)
- 基礎控除を引く:8,000万円 −(3,000万円+600万円×2人)=課税遺産総額3,800万円
- 法定相続分で按分:子は各1/2なので1,900万円ずつ
- 税率を掛ける:1,900万円は「1,000万円超3,000万円以下」で税率15%・控除額50万円。1,900万円×15% − 50万円=235万円
- 相続税の総額:235万円×2人=470万円
- 実際の取得割合で按分:2人が半分ずつなので各235万円
- 配偶者の税額軽減:配偶者がいないため適用なし。納付額は合計470万円
同じ8,000万円を配偶者と子2人で相続すると納付額は175万円です。配偶者の有無で295万円の差が出ます。
子だけの相続で税額が大きくなる理由と対策
- 軽減がない:配偶者の税額軽減は配偶者にしか使えません。一次相続で配偶者に財産を寄せすぎると、二次相続でこの表の税額がそのまま子にかかります
- 人数が少ないと税率が上がる:子1人は遺産全体に高い税率が当たります。2億円なら子1人で税率40%の区分、子2人なら30%の区分です
- 使える対策:同居の子や持ち家のない子が自宅の土地を相続すれば小規模宅地等の特例が使えます。生命保険金の非課税枠(500万円×子の人数)、生前贈与、一次相続の段階での分け方の工夫も有効です
注意点
- 特例を使うと金額が変わる:小規模宅地等の特例や生命保険金の非課税枠を使えば表より下がり、逆に相続開始前の贈与が加算されれば上がります
- 2割加算:子は加算の対象外ですが、子が先に亡くなって孫が代襲相続する場合も加算されません。孫養子や兄弟姉妹が相続人になる場合は2割増しです
- 税額0円でも申告が必要な場合:小規模宅地等の特例を使って0円になるときは申告が条件です。基礎控除以下で0円の場合だけ申告は不要です
まとめ
子だけが相続人のときの相続税は、配偶者がいる場合の2倍以上になるのが普通です。両親のどちらかが亡くなった一次相続の時点で、二次相続の税額まで見据えて分け方を決めることが最大の対策になります。相続税シミュレーションで子の人数と遺産総額を入れて試算し、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。