個人年金保険・年金受給権の相続税評価|受け取り中の年金はどうなる?

亡くなった方が受け取っていた個人年金や、受給前の個人年金保険の権利は「定期金に関する権利」として相続財産になります。評価方法と、遺族が受け取る年金にかかる所得税との関係を解説します。

個人年金保険は、老後の生活資金として人気がありますが、相続のときの扱いは少し複雑です。受け取りが始まっていたかどうかで評価と課税が変わります。

年金受給中に亡くなった場合

残りの期間の年金を遺族が引き継いで受け取る契約(確定年金など)では、遺族が受け取る権利が「定期金に関する権利」として相続税の対象になります。評価額は次のうち最も高い金額です。

  • 解約返戻金の額
  • 一括で受け取れる場合の一時金の額
  • 残りの年金額の合計を、予定利率で現在価値に割り引いた額

年金受給前に亡くなった場合

保険料払込中の個人年金保険で、契約者=保険料負担者が亡くなった方で、被保険者は配偶者などの場合は、「生命保険契約に関する権利」として解約返戻金相当額で評価します。被保険者が亡くなった方自身で、死亡給付金が支払われる場合は、死亡保険金として扱われ非課税枠の対象です。

遺族が年金を受け取るときの所得税

相続税の対象になった年金を遺族がその後毎年受け取るときは、所得税(雑所得)がかかります。ただし、相続税の課税対象になった部分には所得税がかからないよう調整する計算(年金の支払いを受ける年ごとに課税部分を計算する方法)があり、二重課税にはなりません。保険会社から送られる計算書をもとに確定申告します。

公的年金との違い

国民年金・厚生年金の遺族年金は非課税で、相続税も所得税もかかりません。亡くなった方の未支給年金(亡くなった月までの未払分)は、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象で、相続財産ではありません。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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