遺産分割がまとまらないまま申告期限が来たら|未分割申告と「3年以内の分割見込書」

遺産分割が申告期限までに終わらない場合は、法定相続分で分けたものとして申告・納税します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は使えませんが、分割見込書を出しておけば分割後に更正の請求で適用できます。

相続人同士の話し合いが難航し、申告期限(10か月)までに遺産分割が決まらないことがあります。この場合でも申告期限は延びません。法定相続分で分割したものと仮定して申告・納税します(未分割申告)。

未分割申告のデメリット

未分割の状態では、次の特例が使えません。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 農地等の納税猶予 など

そのため、分割が決まっていれば不要だった税額をいったん納める必要があります。また、未分割の預貯金は原則として引き出せないため、納税資金を相続人が自分で用意することになります。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず提出

申告書に**「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、申告期限から3年以内に分割が成立したときに、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を適用できます。分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求**を行い、納めすぎた税金の還付を受けます。

3年以内に分割できない事情(調停・訴訟中など)がある場合は、さらに「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出して期限を延長できます。

早めの対策

未分割申告は、納税資金と手続きの両面で負担が大きくなります。話し合いが難航しそうな場合は、早めに弁護士に調停の相談をするか、分割を急ぐ必要性(税額への影響)を相続人間で共有することが解決の糸口になります。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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