日本に住む外国人が亡くなったときの相続|日本の相続税と本国法のどちらが適用される?

日本に住所がある外国人が亡くなると、原則として相続人は日本の相続税の対象になりますが、誰が相続人でどう分けるかは本国法で決まります。在留資格による例外、本国の相続証明の集め方、申告の進め方を解説します。

日本で働き、暮らしていた外国人が亡くなった場合、「税金は日本」「相続のルールは本国」という二重構造になるのが基本です。相続税の課税は住所で決まり、相続人の範囲や相続分は、法の適用に関する通則法により被相続人の本国法で決まります。この2つを分けて考えると整理しやすくなります。

相続税は日本の法律で課税される

被相続人が日本に住所を持っていれば、国籍を問わず、日本に住む相続人は居住無制限納税義務者として国内・国外のすべての財産に日本の相続税がかかります。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)や税率も日本人と同じです。

例外として、被相続人が就労などの在留資格(別表第一)で日本に住んでいた「外国人被相続人」の場合、海外在住の相続人や一時居住者である相続人については、国外財産が課税対象から外れます。本国に残した財産まで日本で課税されるかどうかは、この区分で決まるため、在留カードの資格を確認してください。

誰が相続人か、どう分けるかは本国法

相続人の範囲、法定相続分、遺留分の有無などは本国の法律によります。主な国の考え方は次のとおりです。

  • 韓国・中国:本国法で相続する。韓国は配偶者の相続分が子の1.5倍など、日本と異なる規定がある
  • 米国・英国など:本国の法律が「不動産は所在地法、動産は住所地法」としているため、日本に住んでいれば日本法に戻る(反致)ことが多い
  • 台湾:本国法によるが、日本の裁判例では反致が認められるケースもある

相続税の基礎控除に使う「法定相続人の数」は、本国法で相続人になる人の数ではなく、日本の民法の規定に従って数えるのが通達の考え方です。たとえば本国法で配偶者が全財産を相続する国であっても、日本の民法上の相続人の数で基礎控除を計算します。

必要な書類と手続き

外国人には日本の戸籍がないため、相続関係は本国の書類で証明します。

  • 本国の出生証明書・婚姻証明書・家族関係登録簿(韓国)・戸口簿(中国・台湾)など
  • 本国の公証人による相続人証明や宣誓供述書
  • 日本語訳

また、死亡届は日本の市区町村に提出し、在留カードの返納、年金の手続き、本国の大使館への死亡届も必要です。遺言が本国の方式で作られている場合、日本でも方式として有効と扱われることがあります。

本国の制度によっては日本の税理士だけで判断できない部分があるため、本国の法律家と連携して進めるのが安全です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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