家族が亡くなった後、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。相続税がかかる可能性がある方に送られるもので、届いたからといって必ず申告が必要というわけではありません。
なぜ届くのか
税務署は、市区町村から死亡の情報を受け取り、亡くなった方の過去の所得税申告や不動産の所有状況などから、相続税がかかりそうな人を選んで送付しています。一定以上の財産がありそうだと見られている、ということです。
内容
被相続人の職業や相続人の数、不動産・預貯金・有価証券・生命保険などの財産の概算、債務や葬式費用、過去の贈与などを記入する簡易な財産目録です。
回答の仕方
- 法律上の回答義務はありませんが、無視せず回答するのが無難です
- 集計の結果、遺産が基礎控除以下なら、その旨を記入して返送すれば申告は不要です
- 基礎控除を超えそうなら、お尋ねへの回答に代えて相続税の申告書を提出します
- 財産を少なく書いて提出し、後に調査で判明すると、無申告加算税や重加算税の対象になり得ます
届かなくても申告は必要
お尋ねが届かないからといって、申告義務がなくなるわけではありません。相続税がかかるかどうかは、相続人自身で判断する必要があります。財産の概算が分かれば、相続税シミュレーションでおおよその税額を確認できます。判断に迷う場合は、お尋ねの用紙を持って無料相談にお越しください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。