税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら|回答の仕方と注意点

相続開始から半年〜8か月ほどで税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。回答義務はありませんが、申告が必要かどうかの判断のために財産の概算を正しく記入する必要があります。

家族が亡くなった後、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。相続税がかかる可能性がある方に送られるもので、届いたからといって必ず申告が必要というわけではありません。

なぜ届くのか

税務署は、市区町村から死亡の情報を受け取り、亡くなった方の過去の所得税申告や不動産の所有状況などから、相続税がかかりそうな人を選んで送付しています。一定以上の財産がありそうだと見られている、ということです。

内容

被相続人の職業や相続人の数、不動産・預貯金・有価証券・生命保険などの財産の概算、債務や葬式費用、過去の贈与などを記入する簡易な財産目録です。

回答の仕方

  • 法律上の回答義務はありませんが、無視せず回答するのが無難です
  • 集計の結果、遺産が基礎控除以下なら、その旨を記入して返送すれば申告は不要です
  • 基礎控除を超えそうなら、お尋ねへの回答に代えて相続税の申告書を提出します
  • 財産を少なく書いて提出し、後に調査で判明すると、無申告加算税や重加算税の対象になり得ます

届かなくても申告は必要

お尋ねが届かないからといって、申告義務がなくなるわけではありません。相続税がかかるかどうかは、相続人自身で判断する必要があります。財産の概算が分かれば、相続税シミュレーションでおおよその税額を確認できます。判断に迷う場合は、お尋ねの用紙を持って無料相談にお越しください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

初回相談は無料。ご契約まで費用はかかりません。相続税額の目安はシミュレーションでもその場で確認できます。

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