1億5,000万円を相続したら相続税はいくら?|家族構成別の早見表と計算例

遺産総額1億5,000万円の相続税は、配偶者と子1人なら920万円、配偶者と子2人なら747万5,000円、子1人だけなら2,860万円です。配偶者分が税率20%、子の分が15%に分かれる計算の手順を、配偶者と子3人の例で具体的に解説。

遺産総額1億5,000万円の相続税は、相続人が配偶者と子1人なら920万円、配偶者と子2人なら747万5,000円、配偶者と子3人なら664万9,800円です。配偶者がいない場合は、子1人で2,860万円、子2人で1,840万円、子3人で1,440万円になります。子1人だけが相続すると、課税遺産総額が1億円を超えて税率40%の区分に入るため、税額が一気に大きくなります。

この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。

家族構成別の相続税(遺産総額1億5,000万円)

相続人 基礎控除 課税遺産総額 相続税の総額 納付額の合計
配偶者+子1人 4,200万円 1億800万円 1,840万円 920万円
配偶者+子2人 4,800万円 1億200万円 1,495万円 747万5,000円(子1人あたり373万7,500円)
配偶者+子3人 5,400万円 9,600万円 1,330万円 664万9,800円(子1人あたり221万6,600円)
子1人 3,600万円 1億1,400万円 2,860万円 2,860万円
子2人 4,200万円 1億800万円 1,840万円 1,840万円(子1人あたり920万円)
子3人 4,800万円 1億200万円 1,440万円 1,440万円(子1人あたり480万円)

計算の手順(配偶者と子3人の場合)

  1. 基礎控除を引く:1億5,000万円 −(3,000万円+600万円×4人)=課税遺産総額9,600万円
  2. 法定相続分で按分:配偶者1/2=4,800万円、子は各1/6=1,600万円ずつ
  3. 税率を掛ける:配偶者分4,800万円は「3,000万円超5,000万円以下」で税率20%・控除額200万円。4,800万円×20% − 200万円=760万円。子の1,600万円は税率15%・控除額50万円で190万円ずつ
  4. 相続税の総額:760万円+190万円×3人=1,330万円
  5. 実際の取得割合で按分:配偶者は1,330万円×1/2=665万円。子は各1,330万円×1/6=221万6,666円で、百円未満を切り捨てて221万6,600円
  6. 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額7,500万円は1億6,000万円以下なので、665万円は全額軽減。納付するのは子3人分の664万9,800円

子1人だけなら、課税遺産総額1億1,400万円に税率40%・控除額1,700万円を当てはめて2,860万円です。相続人が1人増えるごとに1人あたりの取得額が下がり、低い税率が使えるようになるのが、人数で税額が変わる理由です。

注意点

  • 特例を使うと金額が変わる:自宅の土地(330㎡まで)や事業用の土地(400㎡まで)に小規模宅地等の特例を使えば、評価額が80%減額されます。1億5,000万円の中に自宅の土地5,000万円があれば4,000万円の減額になり、税額は数百万円単位で変わります
  • 2割加算:兄弟姉妹や代襲相続でない孫が相続人の場合は税額が2割増しです。孫に遺贈する遺言がある場合も、孫の分は加算の対象です
  • 申告は必ず必要:この水準では特例を使っても基礎控除以下になることは少なく、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額を下げる場合も申告が条件です

まとめ

遺産総額1億5,000万円の相続税は、配偶者がいれば660万〜920万円、子だけなら1,440万〜2,860万円が目安です。配偶者の税額軽減は大きい一方、配偶者に寄せた財産は二次相続で子に課税されるため、2回分の合計で分け方を考える必要があります。相続税シミュレーションで家族構成ごとの税額を確かめ、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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