1億円を相続したら相続税はいくら?|家族構成別の早見表と計算例

遺産総額1億円の相続税は、配偶者と子1人なら385万円、配偶者と子2人なら315万円、子1人だけなら1,220万円です。各人の課税価格を千円未満で切り捨てる端数処理を含めた計算の手順を、子3人の例で具体的に解説します。

遺産総額1億円の相続税は、相続人が配偶者と子1人なら385万円、配偶者と子2人なら315万円、配偶者と子3人なら262万4,700円です。配偶者がいない場合は、子1人で1,220万円、子2人で770万円、子3人で629万9,700円になります。配偶者がいれば1億円でも税額は遺産の2.6〜3.9%程度ですが、子だけが相続すると最大12%を超えます。

この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。

家族構成別の相続税(遺産総額1億円)

相続人 基礎控除 課税遺産総額 相続税の総額 納付額の合計
配偶者+子1人 4,200万円 5,800万円 770万円 385万円
配偶者+子2人 4,800万円 5,200万円 630万円 315万円(子1人あたり157万5,000円)
配偶者+子3人 5,400万円 4,599万8,000円 524万9,600円 262万4,700円(子1人あたり87万4,900円)
子1人 3,600万円 6,400万円 1,220万円 1,220万円
子2人 4,200万円 5,800万円 770万円 770万円(子1人あたり385万円)
子3人 4,800万円 5,199万9,000円 629万9,800円 629万9,700円(子1人あたり209万9,900円)

計算の手順(相続人が子3人の場合)

子3人の例は、1億円を3等分すると割り切れないため、相続税の端数処理が見える例です。

  1. 各人の課税価格を出す:1億円÷3=3,333万3,333円。千円未満を切り捨てて各3,333万3,000円、合計9,999万9,000円
  2. 基礎控除を引く:9,999万9,000円 −(3,000万円+600万円×3人)=課税遺産総額5,199万9,000円
  3. 法定相続分で按分:各1/3=1,733万3,000円(千円未満切り捨て)
  4. 税率を掛ける:1,733万3,000円は税率15%・控除額50万円。1,733万3,000円×15% − 50万円=209万9,950円
  5. 相続税の総額:209万9,950円×3人=629万9,850円。百円未満を切り捨てて629万9,800円
  6. 実際の取得割合で按分:各人は629万9,800円×1/3=209万9,933円。百円未満を切り捨てて各209万9,900円。合計は629万9,700円
  7. 配偶者の税額軽減:配偶者がいないため適用なし

子1人なら課税遺産総額6,400万円に税率30%・控除額700万円を当てはめ、1,220万円です。配偶者と子1人なら各2,900万円に税率15%で385万円ずつ、配偶者分が軽減されて385万円になります。

注意点

  • 特例を使うと金額が変わる:自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えれば、評価額が最大80%下がります。1億円のうち自宅の土地が4,000万円なら3,200万円減額され、税額は大きく下がります。生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も活用できます
  • 2割加算:兄弟姉妹や代襲相続でない孫が相続人の場合、税額が2割増しになります
  • 税額0円でも申告が必要な場合:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で0円になるときは申告が条件です。1億円の遺産なら、特例を使って0円にできても申告書の提出は必要です

まとめ

遺産総額1億円の相続税は、配偶者がいれば260万〜385万円、子だけなら630万〜1,220万円が目安です。配偶者が多く取得すれば一次相続の税額は下がりますが、二次相続で子の負担が増えるため、2回の相続を合わせた検討が欠かせません。相続税シミュレーションで家族構成ごとに試算し、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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