遺産総額2億円の相続税は、相続人が配偶者と子1人なら1,670万円、配偶者と子2人なら1,350万円、配偶者と子3人なら1,217万4,600円です。配偶者がいない場合は、子1人で4,860万円、子2人で3,340万円、子3人で2,459万9,400円になります。子1人だけが相続すると、遺産の約24%が相続税になります。
この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。
家族構成別の相続税(遺産総額2億円)
| 相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 4,200万円 | 1億5,800万円 | 3,340万円 | 1,670万円 |
| 配偶者+子2人 | 4,800万円 | 1億5,200万円 | 2,700万円 | 1,350万円(子1人あたり675万円) |
| 配偶者+子3人 | 5,400万円 | 1億4,599万9,000円 | 2,434万9,500円 | 1,217万4,600円(子1人あたり405万8,200円) |
| 子1人 | 3,600万円 | 1億6,400万円 | 4,860万円 | 4,860万円 |
| 子2人 | 4,200万円 | 1億5,800万円 | 3,340万円 | 3,340万円(子1人あたり1,670万円) |
| 子3人 | 4,800万円 | 1億5,199万8,000円 | 2,459万9,400円 | 2,459万9,400円(子1人あたり819万9,800円) |
※子3人の構成では、各人の課税価格を千円未満で切り捨てるため端数が出ます。
計算の手順(配偶者と子1人の場合)
- 基礎控除を引く:2億円 −(3,000万円+600万円×2人)=課税遺産総額1億5,800万円
- 法定相続分で按分:配偶者1/2=7,900万円、子1/2=7,900万円
- 税率を掛ける:7,900万円は「5,000万円超1億円以下」で税率30%・控除額700万円。7,900万円×30% − 700万円=1,670万円ずつ
- 相続税の総額:1,670万円×2人=3,340万円
- 実際の取得割合で按分:法定相続分どおりなので、配偶者1,670万円、子1,670万円
- 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額1億円は「1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額」以下なので、1,670万円は全額軽減。納付するのは子の1,670万円
配偶者の税額軽減の上限は「1億6,000万円」と「法定相続分(この例では1億円)」の多いほうなので、この例では1億6,000万円までが軽減の対象です。2億円全部を配偶者が相続すると、1億6,000万円を超えた4,000万円分に税金がかかります。
注意点
- 特例を使うと金額が変わる:自宅や事業用の土地に小規模宅地等の特例を使えば、評価額が最大80%減額されます。ただし2億円の水準では、特例を使っても税額が0円になることはまれで、申告と納税資金の準備が前提になります
- 2割加算:兄弟姉妹や代襲相続でない孫が相続する場合は、その人の税額が2割増しです。孫への遺贈や孫養子は加算の対象です
- 二次相続まで含めて考える:配偶者に多く寄せれば一次相続の税額は下がりますが、配偶者が亡くなったときの二次相続では配偶者の税額軽減がなく、子だけで課税されます。例えば子2人が1億円を相続すると770万円かかります。2回分の合計で分け方を決めるのが基本です
まとめ
遺産総額2億円の相続税は、配偶者がいれば1,200万〜1,670万円、子だけなら2,460万〜4,860万円が目安です。金額が大きいため、特例の適用、分け方、納税資金の3点を早めに検討する必要があります。相続税シミュレーションで家族構成ごとの税額を試算し、申告を依頼するときの費用は相続税申告の料金でご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。