4,000万円を相続したら相続税はいくら?|家族構成別の早見表と計算例

遺産総額4,000万円の相続税は、配偶者や子が複数いる家族構成では0円です。相続税がかかるのは相続人が子1人のときだけで40万円。基礎控除の仕組みと計算の手順、税額0円でも申告が必要になるケースを早見表とあわせて解説します。

遺産総額4,000万円の場合、相続人が「配偶者と子」の組み合わせなら相続税は0円です。相続人が子1人だけのときに限り、40万円の相続税がかかります。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が最低でも3,600万円あるため、ほとんどの家族構成で遺産が基礎控除に収まるからです。

この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提で計算しています。遺産総額は債務や葬式費用を差し引いた後、基礎控除を引く前の金額です。

家族構成別の相続税(遺産総額4,000万円)

相続人 基礎控除 課税遺産総額 相続税の総額 納付額の合計
配偶者+子1人 4,200万円 0円 0円 0円
配偶者+子2人 4,800万円 0円 0円 0円
配偶者+子3人 5,400万円 0円 0円 0円
子1人 3,600万円 400万円 40万円 40万円
子2人 4,200万円 0円 0円 0円
子3人 4,800万円 0円 0円 0円

計算の手順(相続人が子1人の場合)

  1. 基礎控除を引く:4,000万円 −(3,000万円+600万円×1人)=課税遺産総額400万円
  2. 法定相続分で按分:相続人は子1人なので、400万円の全部が子の取得分
  3. 税率を掛ける:400万円×10%=40万円(1,000万円以下は税率10%・控除額なし)
  4. 相続税の総額:40万円
  5. 実際の取得割合で按分:子1人が全部を相続するので40万円
  6. 配偶者の税額軽減:配偶者がいないため適用なし。納付額は40万円

配偶者と子1人の場合は基礎控除が4,200万円になり、4,000万円は丸ごと控除に収まるため税額は発生しません。

注意点

  • 特例を使うと金額が変わる:自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えば評価額が最大80%下がり、子1人のケースでも0円になることがあります。逆に、生命保険金や死亡退職金、相続開始前の贈与が加算されると遺産総額が増え、表より税額が大きくなります
  • 2割加算:相続人が兄弟姉妹や、代襲相続でない孫(孫養子)の場合は、算出した税額が2割増しになります
  • 税額が0円でも申告が必要な場合がある:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になるときは申告が必要です。遺産が基礎控除以下のため0円になる場合だけ、申告は不要です

まとめ

遺産総額4,000万円では、相続人に配偶者がいれば相続税はかからず、子1人だけのときに40万円かかります。ただし「遺産総額」には不動産の評価額や生命保険金なども含まれるため、まずは財産の全体像を把握することが大切です。ご自身の家族構成と財産額で試算するなら相続税シミュレーションをご利用ください。申告が必要になったときの費用は相続税申告の料金で確認できます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

ご自身のケースではどうなるか、無料相談で確認できます。

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