5,000万円を相続したら相続税はいくら?|家族構成別の早見表と計算例

遺産総額5,000万円の相続税は、配偶者と子1人なら40万円、配偶者と子2人なら10万円、子1人だけなら160万円です。基礎控除を引いてから法定相続分で按分し、配偶者の税額軽減を適用するまでの計算手順を、早見表とあわせて具体的に解説します。

遺産総額5,000万円の相続税は、相続人が配偶者と子1人なら40万円、配偶者と子2人なら10万円、配偶者と子3人なら0円です。配偶者がいない場合は税額が大きくなり、子1人だけなら160万円になります。5,000万円は基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)をわずかに超える水準なので、相続人の数が1人増えるだけで税額が大きく変わります。

この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。

家族構成別の相続税(遺産総額5,000万円)

相続人 基礎控除 課税遺産総額 相続税の総額 納付額の合計
配偶者+子1人 4,200万円 800万円 80万円 40万円
配偶者+子2人 4,800万円 200万円 20万円 10万円(子1人あたり5万円)
配偶者+子3人 5,400万円 0円 0円 0円
子1人 3,600万円 1,400万円 160万円 160万円
子2人 4,200万円 800万円 80万円 80万円(子1人あたり40万円)
子3人 4,800万円 199万8,000円 19万9,800円 19万9,800円(子1人あたり6万6,600円)

計算の手順(配偶者と子2人の場合)

  1. 基礎控除を引く:5,000万円 −(3,000万円+600万円×3人)=課税遺産総額200万円
  2. 法定相続分で按分:配偶者1/2=100万円、子は各1/4=50万円ずつ
  3. 税率を掛ける:いずれも1,000万円以下なので税率10%。配偶者10万円、子5万円×2人
  4. 相続税の総額:10万円+5万円+5万円=20万円
  5. 実際の取得割合で按分:法定相続分どおりに分けたので、配偶者10万円、子は各5万円
  6. 配偶者の税額軽減:配偶者が取得した2,500万円は1億6,000万円以下なので、配偶者の税額10万円は全額軽減されて0円。納付するのは子2人分の10万円

相続人が配偶者と子1人なら、課税遺産総額は800万円に増え、配偶者と子が40万円ずつの合計80万円。配偶者分が軽減されて納付額は40万円です。

注意点

  • 特例を使うと金額が変わる:自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えば遺産総額が基礎控除以下になり、0円になるケースが多い水準です。一方で生命保険金・死亡退職金(非課税枠を超える分)や相続開始前の贈与の加算があれば税額は増えます
  • 2割加算:兄弟姉妹や代襲相続でない孫が相続人の場合、税額は2割増しです
  • 申告が必要かどうか:配偶者の税額軽減で0円になる場合も申告は必要です。配偶者と子3人のように基礎控除以下で0円になる場合は申告不要ですが、特例を使って基礎控除以下にした場合は申告しなければ特例を受けられません

まとめ

遺産総額5,000万円の相続税は、配偶者がいれば数十万円以下、子だけなら最大160万円です。基礎控除との差が小さいため、不動産の評価や生命保険金の扱いひとつで課税の有無が変わります。相続税シミュレーションで家族構成と財産額を入れて試算し、申告が必要そうなら相続税申告の料金も確認してみてください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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