遺産総額6,000万円の相続税は、相続人が配偶者と子1人なら90万円、配偶者と子2人なら60万円、配偶者と子3人なら30万円です。配偶者がいない場合は、子1人で310万円、子2人で180万円、子3人で120万円になります。配偶者の有無で税額が3倍以上違うのは、配偶者の税額軽減によって配偶者の分の税金がかからないためです。
この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。
家族構成別の相続税(遺産総額6,000万円)
| 相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 4,200万円 | 1,800万円 | 180万円 | 90万円 |
| 配偶者+子2人 | 4,800万円 | 1,200万円 | 120万円 | 60万円(子1人あたり30万円) |
| 配偶者+子3人 | 5,400万円 | 600万円 | 60万円 | 30万円(子1人あたり10万円) |
| 子1人 | 3,600万円 | 2,400万円 | 310万円 | 310万円 |
| 子2人 | 4,200万円 | 1,800万円 | 180万円 | 180万円(子1人あたり90万円) |
| 子3人 | 4,800万円 | 1,200万円 | 120万円 | 120万円(子1人あたり40万円) |
計算の手順(配偶者と子1人の場合)
- 基礎控除を引く:6,000万円 −(3,000万円+600万円×2人)=課税遺産総額1,800万円
- 法定相続分で按分:配偶者1/2=900万円、子1/2=900万円
- 税率を掛ける:900万円は1,000万円以下なので税率10%。配偶者90万円、子90万円
- 相続税の総額:90万円+90万円=180万円
- 実際の取得割合で按分:法定相続分どおりなので、配偶者90万円、子90万円
- 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額3,000万円は1億6,000万円以下なので、配偶者の90万円は全額軽減。納付するのは子の90万円
子1人だけが相続人のときは、課税遺産総額2,400万円に税率15%を掛けて50万円を引き、310万円になります(1,000万円超3,000万円以下の税率は15%、控除額50万円)。
注意点
- 特例を使うと金額が変わる:被相続人が住んでいた自宅の土地を配偶者や同居の子が相続すると、小規模宅地等の特例で330㎡まで評価額が80%減額され、この水準なら0円になることも珍しくありません。逆に生命保険金や死亡退職金の非課税枠を超える分、相続開始前の贈与は遺産総額に加算されます
- 2割加算:兄弟姉妹や代襲相続でない孫が相続する場合は、その人の税額が2割増しになります
- 税額0円でも申告が必要な場合:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になるときは、申告書を出すことが適用の条件です。基礎控除以下で0円になる場合だけ申告は不要です
まとめ
遺産総額6,000万円では、配偶者がいれば相続税は30万〜90万円、子だけなら120万〜310万円が目安です。自宅があれば小規模宅地等の特例で大きく変わるため、土地の評価をきちんと確認することが大切です。相続税シミュレーションで概算をつかみ、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。