遺産総額7,000万円の相続税は、相続人が配偶者と子1人なら160万円、配偶者と子2人なら112万5,000円、配偶者と子3人なら79万9,800円です。配偶者がいない場合は、子1人で480万円、子2人で320万円、子3人で219万9,900円になります。この水準から、1人あたりの取得額が1,000万円を超えて税率15%の区分に入る家族構成が出てきます。
この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。
家族構成別の相続税(遺産総額7,000万円)
| 相続人 | 基礎控除 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納付額の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 配偶者+子1人 | 4,200万円 | 2,800万円 | 320万円 | 160万円 |
| 配偶者+子2人 | 4,800万円 | 2,200万円 | 225万円 | 112万5,000円(子1人あたり56万2,500円) |
| 配偶者+子3人 | 5,400万円 | 1,599万8,000円 | 159万9,700円 | 79万9,800円(子1人あたり26万6,600円) |
| 子1人 | 3,600万円 | 3,400万円 | 480万円 | 480万円 |
| 子2人 | 4,200万円 | 2,800万円 | 320万円 | 320万円(子1人あたり160万円) |
| 子3人 | 4,800万円 | 2,199万9,000円 | 219万9,900円 | 219万9,900円(子1人あたり73万3,300円) |
※子3人の構成では、各人の課税価格を千円未満で切り捨てるため、課税遺産総額に端数が出ます。
計算の手順(相続人が子2人の場合)
- 基礎控除を引く:7,000万円 −(3,000万円+600万円×2人)=課税遺産総額2,800万円
- 法定相続分で按分:子は各1/2なので1,400万円ずつ
- 税率を掛ける:1,400万円は「1,000万円超3,000万円以下」なので税率15%・控除額50万円。1,400万円×15% − 50万円=160万円
- 相続税の総額:160万円×2人=320万円
- 実際の取得割合で按分:2人が半分ずつ相続するので、各160万円
- 配偶者の税額軽減:配偶者がいないため適用なし。納付額は合計320万円
同じ7,000万円でも、相続人が配偶者と子2人なら課税遺産総額は2,200万円に減り、総額225万円のうち配偶者の半分が軽減されて納付額は112万5,000円です。
注意点
- 特例を使うと金額が変わる:自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えば評価額が最大80%減り、税額が大幅に下がるか0円になります。配偶者がいない場合でも、同居していた子や持ち家のない子(いわゆる家なき子)が自宅を相続すれば適用できることがあります
- 2割加算:兄弟姉妹や代襲相続でない孫が相続人の場合は税額が2割増しになります
- 税額0円でも申告が必要な場合:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になるときは申告が条件です。基礎控除以下で0円になる場合だけ申告は不要です
まとめ
遺産総額7,000万円では、配偶者がいれば80万〜160万円、子だけなら220万〜480万円程度が目安です。財産の内訳によって特例の使える範囲が変わるため、不動産の評価と相続人の確認が最初の一歩です。相続税シミュレーションで家族構成ごとの税額を試算し、申告を依頼する場合の費用は相続税申告の料金でご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。