8,000万円を相続したら相続税はいくら?|家族構成別の早見表と計算例

遺産総額8,000万円の相続税は、配偶者と子1人なら235万円、配偶者と子2人なら175万円、子1人だけなら680万円です。配偶者の取得分が税率15%、子の取得分が10%と区分が分かれる計算の手順を、配偶者と子2人の例で解説します。

遺産総額8,000万円の相続税は、相続人が配偶者と子1人なら235万円、配偶者と子2人なら175万円、配偶者と子3人なら137万4,600円です。配偶者がいない場合は、子1人で680万円、子2人で470万円、子3人で329万9,700円になります。配偶者がいるかどうかで税額が2倍以上変わるのが、この水準の特徴です。

この記事の金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。

家族構成別の相続税(遺産総額8,000万円)

相続人 基礎控除 課税遺産総額 相続税の総額 納付額の合計
配偶者+子1人 4,200万円 3,800万円 470万円 235万円
配偶者+子2人 4,800万円 3,200万円 350万円 175万円(子1人あたり87万5,000円)
配偶者+子3人 5,400万円 2,599万9,000円 274万9,700円 137万4,600円(子1人あたり45万8,200円)
子1人 3,600万円 4,400万円 680万円 680万円
子2人 4,200万円 3,800万円 470万円 470万円(子1人あたり235万円)
子3人 4,800万円 3,199万8,000円 329万9,700円 329万9,700円(子1人あたり109万9,900円)

※子3人の構成では、各人の課税価格を千円未満で切り捨てるため端数が出ます。

計算の手順(配偶者と子2人の場合)

  1. 基礎控除を引く:8,000万円 −(3,000万円+600万円×3人)=課税遺産総額3,200万円
  2. 法定相続分で按分:配偶者1/2=1,600万円、子は各1/4=800万円ずつ
  3. 税率を掛ける:配偶者分1,600万円は税率15%・控除額50万円で190万円。子の800万円は税率10%で80万円ずつ
  4. 相続税の総額:190万円+80万円+80万円=350万円
  5. 実際の取得割合で按分:法定相続分どおりに分けたので、配偶者175万円、子は各87万5,000円
  6. 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額4,000万円は1億6,000万円以下なので、175万円は全額軽減。納付するのは子2人分の175万円

ここで注意したいのは、税率は「相続税の総額」を出す段階で法定相続分ごとに当てはめる点です。配偶者分が15%、子の分が10%と区分が分かれても、最後の按分は税額の合計を取得割合で割り振ります。

注意点

  • 特例を使うと金額が変わる:配偶者や同居の子が自宅の土地を相続すれば、小規模宅地等の特例で評価額が最大80%下がります。8,000万円のうち自宅の土地が3,000万円なら、2,400万円の減額で基礎控除に近づき、税額が数十万円まで下がることもあります
  • 2割加算:兄弟姉妹や代襲相続でない孫が相続人なら税額が2割増しです
  • 税額0円でも申告が必要な場合:配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って0円になるときは申告が条件です。基礎控除以下で0円になる場合だけ申告は不要です

まとめ

遺産総額8,000万円の相続税は、配偶者がいれば140万〜235万円、子だけなら330万〜680万円が目安です。自宅の土地が財産の多くを占める家庭では特例の効果が大きいため、評価と要件の確認が税額を左右します。相続税シミュレーションで概算を出し、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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