相続人が配偶者だけなら、遺産総額4,000万円から2億円まで相続税はすべて0円です。一方、相続人が兄弟姉妹だけなら、遺産総額1億円で兄弟姉妹1人なら1,464万円、2人なら924万円、3人なら755万9,700円かかります。同じ遺産でも、配偶者の税額軽減があるかどうかと、2割加算の有無で、これだけ差が出ます。
金額は、遺産を法定相続分どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。
配偶者だけが相続人のとき
子も父母も兄弟姉妹もいない場合、配偶者だけが相続人になります。法定相続人は1人なので基礎控除は3,600万円です。
| 遺産総額 | 相続税の総額 | 納付額 |
|---|---|---|
| 4,000万円 | 40万円 | 0円 |
| 5,000万円 | 160万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 0円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 0円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 0円 |
| 1億5,000万円 | 2,860万円 | 0円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 0円 |
配偶者の税額軽減は「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分」のどちらか多い額まで税金をかけない制度です。配偶者だけが相続人なら法定相続分は100%なので、2億円を超えても納付額は0円になります。ただし、申告書を提出することが軽減の条件です。相続税の総額は計算上発生しているため、申告を忘れると軽減が使えず、表の「相続税の総額」がそのままかかります。
兄弟姉妹だけが相続人のとき
配偶者・子・父母がいない場合に、兄弟姉妹が相続人になります。配偶者の税額軽減はなく、さらに兄弟姉妹は2割加算の対象です。
| 遺産総額 | 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 |
|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 48万円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 192万円 | 96万円 | 23万9,700円 |
| 6,000万円 | 372万円 | 216万円 | 144万円 |
| 7,000万円 | 576万円 | 384万円 | 263万9,700円 |
| 8,000万円 | 816万円 | 564万円 | 395万9,400円 |
| 1億円 | 1,464万円 | 924万円 | 755万9,700円 |
| 1億5,000万円 | 3,432万円 | 2,208万円 | 1,728万円 |
| 2億円 | 5,832万円 | 4,008万円 | 2,951万9,100円 |
計算の手順(遺産総額1億円・兄弟姉妹2人の場合)
- 基礎控除を引く:1億円 −(3,000万円+600万円×2人)=課税遺産総額5,800万円
- 法定相続分で按分:兄弟姉妹は各1/2なので2,900万円ずつ
- 税率を掛ける:2,900万円は税率15%・控除額50万円。2,900万円×15% − 50万円=385万円
- 相続税の総額:385万円×2人=770万円
- 実際の取得割合で按分:半分ずつなので各385万円
- 2割加算:385万円×1.2=462万円ずつ。納付額は合計924万円(配偶者の税額軽減は適用なし)
同じ1億円を子2人が相続すれば770万円で、兄弟姉妹は2割加算の分だけ154万円多くなります。
注意点
- 特例を使うと金額が変わる:配偶者が自宅の土地を相続すれば、居住や保有の要件なしで小規模宅地等の特例を使えます。兄弟姉妹の場合は同居などの要件を満たす必要があり、使えないことも多いです
- 兄弟姉妹の代襲相続:兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪が相続人になり、甥・姪も2割加算の対象です。相続人の数が増えれば基礎控除は増えます
- 申告の要否:配偶者だけの場合、税額が0円でも遺産が基礎控除3,600万円を超えていれば申告が必要です。兄弟姉妹の場合は基礎控除以下なら申告不要ですが、超えていれば納税も必要です
まとめ
配偶者だけが相続人なら納付額は0円ですが、申告しなければ軽減は受けられません。兄弟姉妹だけが相続人なら、軽減なし・2割加算ありで負担が最も重い組み合わせになります。兄弟姉妹に財産を遺したい場合は、生前の遺言や保険の活用も含めて早めに検討してください。相続税シミュレーションで試算し、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。