配偶者と子1人の相続税早見表|4,000万円〜2億円

相続人が配偶者と子1人の場合の相続税を、遺産総額4,000万円から2億円まで早見表にまとめました。5,000万円で40万円、1億円で385万円、2億円で1,670万円。基礎控除4,200万円の仕組みと二次相続の注意点を解説します。

相続人が配偶者と子1人(法定相続人2人)のとき、相続税は遺産総額4,000万円で0円、5,000万円で40万円、1億円で385万円、2億円で1,670万円です。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円で、これを超えた部分にだけ税金がかかります。

金額は、遺産を法定相続分(配偶者1/2・子1/2)どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。

早見表(相続人:配偶者+子1人)

遺産総額 課税遺産総額 相続税の総額 納付額の合計 子の納付額
4,000万円 0円 0円 0円 0円
5,000万円 800万円 80万円 40万円 40万円
6,000万円 1,800万円 180万円 90万円 90万円
7,000万円 2,800万円 320万円 160万円 160万円
8,000万円 3,800万円 470万円 235万円 235万円
1億円 5,800万円 770万円 385万円 385万円
1億5,000万円 1億800万円 1,840万円 920万円 920万円
2億円 1億5,800万円 3,340万円 1,670万円 1,670万円

「相続税の総額」は家族全体で計算した税額、「納付額の合計」は配偶者の税額軽減を使った後に実際に納める金額です。法定相続分どおりなら配偶者の分(総額の半分)がそのまま軽減されるため、納付額は総額の半分になり、それを子が納めます。

計算の手順(遺産1億円の例)

  1. 課税遺産総額:1億円 − 4,200万円 = 5,800万円
  2. 法定相続分で按分:配偶者2,900万円・子2,900万円
  3. それぞれに税率をかける:2,900万円×15% − 50万円 = 385万円ずつ。合計770万円
  4. 実際の取得割合で配分し、配偶者の分385万円は税額軽減で0円。子が385万円を納める

配偶者に全部渡すと二次相続で増える

配偶者は1億6,000万円まで無税なので、遺産1億円を全部配偶者が取得すれば今回の納付額は0円です。ただし次に配偶者が亡くなると、相続人は子1人だけになり、基礎控除は3,600万円に下がります。配偶者自身の財産に今回の1億円が加わった状態で課税されるため、2回分の合計では法定相続分で分けた場合より多く払うことが珍しくありません。子だけが相続人のときの早見表と二次相続対策もあわせてご覧ください。

まとめ

配偶者と子1人の相続では、遺産4,200万円までは相続税がかからず、1億円で385万円、2億円で1,670万円が目安です。自宅の土地に小規模宅地等の特例が使えれば、表の金額より下がります。配偶者の税額軽減を使うには、0円でも申告が必要です。シミュレーションで30秒で試算できます。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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