配偶者と子2人の相続税早見表|4,000万円〜2億円

相続人が配偶者と子2人の場合の相続税を、遺産総額4,000万円から2億円まで早見表にまとめました。5,000万円で10万円、1億円で315万円、2億円で1,350万円。配偶者の税額軽減の効き方と、二次相続で税額が増える仕組みを解説します。

相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)のとき、相続税は遺産総額4,000万円で0円、5,000万円で10万円、1億円で315万円、2億円で1,350万円です。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円で、これを超えた部分にだけ税金がかかります。いちばん多い家族構成なので、まずこの表で目安をつかんでください。

金額は、遺産を法定相続分(配偶者1/2・子各1/4)どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。

早見表(相続人:配偶者+子2人)

遺産総額 課税遺産総額 相続税の総額 納付額の合計 子1人あたり
4,000万円 0円 0円 0円 0円
5,000万円 200万円 20万円 10万円 5万円
6,000万円 1,200万円 120万円 60万円 30万円
7,000万円 2,200万円 225万円 112万5,000円 56万2,500円
8,000万円 3,200万円 350万円 175万円 87万5,000円
1億円 5,200万円 630万円 315万円 157万5,000円
1億5,000万円 1億200万円 1,495万円 747万5,000円 373万7,500円
2億円 1億5,200万円 2,700万円 1,350万円 675万円

「相続税の総額」は家族全体で計算した税額、「納付額の合計」は配偶者の税額軽減を使った後に実際に納める金額です。法定相続分どおりに分ければ、配偶者の分(総額の半分)がそのまま軽減されるため、納付額は総額のちょうど半分になります。

計算の手順(遺産総額1億円の場合)

  1. 基礎控除を引く:1億円 − 4,800万円=課税遺産総額5,200万円
  2. 法定相続分で按分:配偶者1/2=2,600万円、子は各1/4=1,300万円ずつ
  3. 税率を掛ける:いずれも「1,000万円超3,000万円以下」で税率15%・控除額50万円。配偶者2,600万円×15% − 50万円=340万円、子は1,300万円×15% − 50万円=145万円ずつ
  4. 相続税の総額:340万円+145万円×2人=630万円
  5. 実際の取得割合で按分:配偶者315万円、子は各157万5,000円
  6. 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額5,000万円は1億6,000万円以下なので315万円は全額軽減。納付額は子2人分の315万円

配偶者の税額軽減の効き方

配偶者は「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分」のどちらか多い額まで、相続税がかかりません。2億円の遺産でも配偶者の法定相続分は1億円なので、法定相続分どおりなら配偶者の税額は0円です。配偶者が1億6,000万円まで取得すれば、一次相続の納付額はさらに下がります。

ただし、配偶者に寄せた財産は、配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子2人へ移り、そのときは配偶者の税額軽減がありません。例えば二次相続で子2人が1億円を相続すると、基礎控除は4,200万円に減り、税額は770万円かかります。一次相続の315万円と合わせると1,085万円です。配偶者自身の財産も加わるため、二次相続の税額は一次より大きくなりがちです。

注意点

  • 特例を使うと金額が変わる:配偶者や同居の子が自宅の土地を相続すれば、小規模宅地等の特例で評価額が最大80%減額され、表より税額が下がります。生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)も使えます
  • 2割加算は原則なし:配偶者と子は加算の対象外です。ただし孫に遺贈する遺言がある場合、孫の分は2割加算されます
  • 税額0円でも申告が必要:配偶者の税額軽減で0円になるときは申告が条件です。遺産が基礎控除4,800万円以下で0円になる場合だけ申告は不要です

まとめ

配偶者と子2人の相続税は、法定相続分どおりなら相続税の総額の半分が納付額になります。一次相続だけを見れば配偶者に寄せるほど税額は下がりますが、二次相続まで合わせると逆転することもあります。相続税シミュレーションで分け方を変えて試算し、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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