相続人が配偶者と子2人(法定相続人3人)のとき、相続税は遺産総額4,000万円で0円、5,000万円で10万円、1億円で315万円、2億円で1,350万円です。基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円で、これを超えた部分にだけ税金がかかります。いちばん多い家族構成なので、まずこの表で目安をつかんでください。
金額は、遺産を法定相続分(配偶者1/2・子各1/4)どおりに分け、配偶者の税額軽減を使い、小規模宅地等の特例など他の特例は使わない前提です。遺産総額は債務控除後・基礎控除前の金額です。
早見表(相続人:配偶者+子2人)
| 遺産総額 | 課税遺産総額 | 相続税の総額 | 納付額の合計 | 子1人あたり |
|---|---|---|---|---|
| 4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 5,000万円 | 200万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 |
| 6,000万円 | 1,200万円 | 120万円 | 60万円 | 30万円 |
| 7,000万円 | 2,200万円 | 225万円 | 112万5,000円 | 56万2,500円 |
| 8,000万円 | 3,200万円 | 350万円 | 175万円 | 87万5,000円 |
| 1億円 | 5,200万円 | 630万円 | 315万円 | 157万5,000円 |
| 1億5,000万円 | 1億200万円 | 1,495万円 | 747万5,000円 | 373万7,500円 |
| 2億円 | 1億5,200万円 | 2,700万円 | 1,350万円 | 675万円 |
「相続税の総額」は家族全体で計算した税額、「納付額の合計」は配偶者の税額軽減を使った後に実際に納める金額です。法定相続分どおりに分ければ、配偶者の分(総額の半分)がそのまま軽減されるため、納付額は総額のちょうど半分になります。
計算の手順(遺産総額1億円の場合)
- 基礎控除を引く:1億円 − 4,800万円=課税遺産総額5,200万円
- 法定相続分で按分:配偶者1/2=2,600万円、子は各1/4=1,300万円ずつ
- 税率を掛ける:いずれも「1,000万円超3,000万円以下」で税率15%・控除額50万円。配偶者2,600万円×15% − 50万円=340万円、子は1,300万円×15% − 50万円=145万円ずつ
- 相続税の総額:340万円+145万円×2人=630万円
- 実際の取得割合で按分:配偶者315万円、子は各157万5,000円
- 配偶者の税額軽減:配偶者の取得額5,000万円は1億6,000万円以下なので315万円は全額軽減。納付額は子2人分の315万円
配偶者の税額軽減の効き方
配偶者は「1億6,000万円」か「配偶者の法定相続分」のどちらか多い額まで、相続税がかかりません。2億円の遺産でも配偶者の法定相続分は1億円なので、法定相続分どおりなら配偶者の税額は0円です。配偶者が1億6,000万円まで取得すれば、一次相続の納付額はさらに下がります。
ただし、配偶者に寄せた財産は、配偶者が亡くなったとき(二次相続)に子2人へ移り、そのときは配偶者の税額軽減がありません。例えば二次相続で子2人が1億円を相続すると、基礎控除は4,200万円に減り、税額は770万円かかります。一次相続の315万円と合わせると1,085万円です。配偶者自身の財産も加わるため、二次相続の税額は一次より大きくなりがちです。
注意点
- 特例を使うと金額が変わる:配偶者や同居の子が自宅の土地を相続すれば、小規模宅地等の特例で評価額が最大80%減額され、表より税額が下がります。生命保険金や死亡退職金の非課税枠(500万円×3人=1,500万円)も使えます
- 2割加算は原則なし:配偶者と子は加算の対象外です。ただし孫に遺贈する遺言がある場合、孫の分は2割加算されます
- 税額0円でも申告が必要:配偶者の税額軽減で0円になるときは申告が条件です。遺産が基礎控除4,800万円以下で0円になる場合だけ申告は不要です
まとめ
配偶者と子2人の相続税は、法定相続分どおりなら相続税の総額の半分が納付額になります。一次相続だけを見れば配偶者に寄せるほど税額は下がりますが、二次相続まで合わせると逆転することもあります。相続税シミュレーションで分け方を変えて試算し、申告の費用は相続税申告の料金でご確認ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。