遺産分割が話し合いでまとまらず、家庭裁判所の調停や審判に進むと、解決まで1年以上かかることも珍しくありません。その間も相続税の申告期限は待ってくれません。この記事では、調停・審判中の申告の進め方と、解決後の手続きを時系列で解説します。
申告期限までに終わらなければ未分割で申告する
相続税の申告期限は10か月で、調停中であることを理由に延長はされません。期限までに分割が決まらない場合は、各相続人が法定相続分で財産を取得したものとして申告・納税します。
- 財産の評価は通常どおり行う(調停中でも財産の範囲と評価は確定させる)
- 各人の課税価格を法定相続分で計算する
- 配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例は適用せずに税額を算出する
- 申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する
- 各人が期限内に納税する
調停で対立している相続人同士が共同で1通の申告書を出すのは難しいことが多く、各自が別々に申告することも認められています。ただし財産の評価額が食い違わないよう、できれば同じ評価資料を共有しておきます。
調停成立・審判確定後の手続き
調停が成立する(調停調書が作成される)か、審判が確定すると、分割内容が決まります。その後の手続きは次のとおりです。
- 分割内容に基づいて税額を計算し直し、税額が減る人は分割の翌日から4か月以内に更正の請求をする。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例はこの時点で適用する
- 税額が増える人は修正申告をする(期限の定めはないが、更正の請求と同時に行うのが通常)
- 添付書類は調停調書または審判書の写し
例えば遺産1億円、相続人が妻と子1人で未分割申告した場合、妻は5,000万円分の税額を納めていますが、調停で妻が自宅を含む7,000万円を取得すれば、配偶者の税額軽減で妻の税額はゼロになり、納めた分が還付されます。
3年以内に終わらないときの承認申請
調停の長期化や訴訟への移行で、申告期限から3年を過ぎても分割できないことがあります。この場合は、3年を経過した日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を税務署に提出します。調停・審判・訴訟が係属していることが「やむを得ない事由」に当たり、承認されれば分割が確定した日の翌日から4か月以内に更正の請求ができます。
この承認申請を忘れると、後から分割しても特例が使えず、数百万円単位の損失になることがあります。期限の管理は調停の代理人(弁護士)と税理士の間で共有しておくことが重要です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。