相続から1年後、父が連帯保証人になっていた会社の借入金の請求が届いた。すでに預金も自宅も相続している。このようなとき、今から相続放棄できるのか、できないなら税金はどうなるのかを解説します。
原則:3か月を過ぎた後の放棄はできない
相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に申述するのが原則です。また、相続財産を処分したり、預金を引き出して使ったりすると「単純承認」とみなされ、期限内でも放棄できなくなります。
ただし、例外が認められることがあります。最高裁の判例により、相続人が「相続財産が全く存在しないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある」場合は、財産(借金)の存在を知った時から3か月以内の放棄が認められるとされています。被相続人と長年疎遠で財産の状況を知りようがなかった、債権者からの請求で初めて借金を知った、という事情がこれに当たる可能性があります。
一方、すでに預金や不動産を相続して使っている場合は、相続財産がないと信じていたとは言えないため、この例外は使いにくいのが実情です。
放棄できるか検討するときの手順
- 借金の内容を確認する。債権者に対し、契約書の写しや残高を求める。保証債務なら主債務者の返済状況も確認する
- 自分がこれまでに相続財産をどう扱ったかを整理する。預金の引き出し、名義変更、売却の有無が判断材料になる
- 借金を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に放棄の申述をする。申述書には借金を知った経緯と、知り得なかった理由を具体的に書く
- 受理されない可能性もあるため、並行して債権者との交渉(相続した財産の範囲での弁済、分割払い)を準備する
放棄が受理されても、有効かどうかは後に債権者との訴訟で争われることがあります。
放棄できないときの相続税の調整
放棄が認められない場合、借金は相続人が法定相続分に応じて引き継ぎます。相続税の面では、申告時に計上していなかった債務を債務控除に加えることで税額を減らせます。
- すでに申告済みなら、更正の請求で還付を受ける。期限は申告期限から5年以内
- 借金が後から判明したことは「後発的事由」として、判明から2か月以内の更正の請求が認められる場合もあるが、5年以内なら通常の更正の請求で対応できる
- 保証債務は、主債務者に返済能力がなく、実際に相続人が負担することが確実な場合に限り債務控除の対象になる
例えば課税価格1億円で申告した後に3,000万円の借入金が判明すれば、課税価格は7,000万円に減り、差額に対応する相続税が還付されます。放棄の可否と税の調整は並行して進める必要があるため、判明した時点で速やかに専門家に相談してください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。