「自分は遺産はいらない」と考えたとき、方法は相続放棄だけではありません。相続分の譲渡や相続分の放棄という方法もあり、手続きの簡単さと引き換えに、債務や税金の扱いが異なります。この記事ではそれぞれの違いと課税関係を整理します。
3つの方法の違い
| 項目 | 相続放棄 | 相続分の譲渡 | 相続分の放棄 |
|---|---|---|---|
| 手続き | 家庭裁判所に申述(3か月以内) | 譲渡証明書を作成(期限なし) | 放棄書を作成(期限なし) |
| 債務 | 負わない | 債権者に対しては責任が残る | 責任が残る |
| 相続権の行方 | 次順位へ移ることがある | 譲受人が取得 | 他の共同相続人に相続分に応じて配分 |
| 遺産分割協議 | 参加しない | 譲受人が参加 | 参加しない |
相続分の譲渡と放棄は、調停や審判で「自分は抜けたい」人がよく使う方法です。ただし、被相続人の借金を債権者から請求されたときに「譲渡したから関係ない」とは言えない点が、相続放棄との最大の違いです。
相続税・贈与税・所得税の扱い
相続人の間で無償で譲渡した場合は、譲受人が譲渡人の相続分も含めて相続したものとして相続税を計算します。贈与税はかかりません。相続分の放棄も同様に、取得した人に相続税が課されます。
相続人の間で有償で譲渡した場合は、譲渡人は受け取った対価を相続により取得したものとして、譲受人は取得した財産の評価額から支払った対価を差し引いて、それぞれ相続税を計算するのが一般的な扱いです。代償分割に近い考え方です。
相続人以外の第三者に譲渡した場合は注意が必要です。無償なら譲渡人に相続税がかかった上で、第三者への贈与として贈与税の対象になります。有償なら譲渡人に相続税がかかり、さらに対価と相続分の価額の差に応じて所得税の問題が生じることがあります。扱いが複雑なため、第三者への譲渡は事前に税理士へ確認してください。
どの方法でも、基礎控除を計算する「法定相続人の数」は変わりません。相続放棄をした人も数に含める扱いと同じです。
実務上の注意点
- 譲渡証明書・放棄書には実印を押し、印鑑証明書を添付する。調停中なら裁判所に提出する
- 相続分の譲渡後も、譲渡人は相続税の連帯納付義務から完全には外れないと考えておく
- 不動産を含む遺産で第三者に譲渡すると、相続人は1か月以内なら取り戻し(民法905条)ができる
「債務は負いたくないが協議からも抜けたい」なら相続放棄、「債務は問題ないが手間を省きたい」なら相続分の譲渡や放棄が目安です。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。