預貯金の仮払い制度を使った後の遺産分割|払い戻した分の扱いと相続税の計上方法

遺産分割前に相続人の一人が預貯金の仮払い制度で払い戻しを受けると、その分は遺産の一部を先に取得したものとみなされ、遺産分割では取り分から差し引きます。相続税では払い戻し前の残高全額を計上し、葬儀費用に充てた分は葬式費用として控除します。

葬儀費用や当面の生活費のために、相続人の一人が「仮払い制度」で亡くなった方の預金を引き出した。その後の遺産分割で、引き出した分はどう扱うのでしょうか。また相続税の申告書にはどう書くのでしょうか。この記事では制度を使った後の実務を整理します。

仮払い制度のおさらい

遺産分割前の預貯金は相続人全員の準共有となり、原則として一人では払い戻せません。2019年7月から、家庭裁判所の手続きを経ずに、各相続人が次の範囲で単独で払い戻せる制度が始まりました。

  • 払い戻せる額 = 相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
  • 同じ金融機関からは合計150万円が上限

例えば残高1,200万円の口座で、相続人が妻と子2人の場合、長男が払い戻せるのは1,200万円×1/3×1/4=100万円です。

遺産分割での扱い

仮払いを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部を分割により取得したものとみなされます(民法909条の2)。つまり、遺産分割協議や調停では、払い戻した相続人がその額を先に受け取ったものとして計算します。

例えば遺産が預貯金1,200万円のみで、長男が100万円を仮払いで受け取っていた場合、分割の対象は残りの1,100万円ですが、各人の取り分は1,200万円を基準に計算します。妻600万円、長男300万円、次男300万円が法定相続分なら、長男は残りの1,100万円から200万円を受け取る形になります。

ただし、払い戻した金額を葬儀費用に使った場合は、相続人全員の合意があれば「遺産から葬儀費用を支出した」ものとして扱い、長男の取り分から差し引かない処理も可能です。協議書に「仮払金100万円は葬儀費用に充当したものとし、各相続人の取得額には含めない」などと明記しておきます。

相続税の申告での扱い

相続税では、仮払いの有無にかかわらず、相続開始時の残高全額を預貯金として計上します。払い戻した後の残高証明書を使うと財産が過少になるため、必ず死亡日時点の残高証明書を取得してください。

  • 仮払いを受けた分は、払い戻した相続人が取得した財産として申告書に記載する(協議で別の扱いにした場合はその内容に従う)
  • 葬儀費用に充てた分は、葬儀費用の領収書を保管し、債務控除の「葬式費用」として控除する
  • 相続放棄を考えている人が仮払いを使うと、単純承認とみなされるおそれがあるため、放棄の可能性があるなら使わない

仮払いは便利な制度ですが、使った記録と使途を残しておかないと、後の分割協議で「勝手に引き出した」と争いになります。金融機関の払戻しの控えと領収書をセットで保管しておきましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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