遺言書に「遺言執行者として長男を指定する」と書かれていることがあります。執行者は何をする人で、相続税の申告にはどう関わるのでしょうか。この記事では2019年の民法改正後の執行者の権限と義務、申告との関係を整理します。
遺言執行者の権限と義務
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます(民法1012条)。2019年の改正で次の点が明確になりました。
- 就任の通知: 就任したら遅滞なく相続人全員に通知する
- 財産目録の作成・交付: 相続財産の目録を作り、相続人に交付する
- 単独での手続き: 遺言による預貯金の解約、不動産の名義変更(遺贈・特定財産承継遺言とも)を執行者が単独で行える
- 相続人による妨害の禁止: 相続人が遺言に反して財産を処分しても、執行者がいる場合はその処分は無効(善意の第三者には対抗できない)
遺言で指定がない場合や指定された人が辞退した場合は、相続人や受遺者が家庭裁判所に選任を申し立てます。相続人以外の人への遺贈があるときや、相続人同士が対立しているときは、執行者がいるほうが手続きが止まりません。
相続税申告との関わり
相続税の申告義務は、財産を取得した相続人と受遺者にあります。遺言執行者に申告義務はありませんが、実務では執行者が次の形で申告を支えます。
- 財産目録が申告書の財産一覧の土台になる。残高証明書や登記事項証明書は執行者が取得しているため、申告を依頼する税理士に共有する
- 相続人以外の受遺者がいる場合、申告期限(10か月)や2割加算の存在を伝える。受遺者は相続の存在自体を知らないことがある
- 執行者が預貯金を解約して受遺者に送金した記録は、財産の取得時期と額の証拠になる
- 遺言執行者の報酬は相続税の債務控除の対象にはならない(相続開始後に生じる費用のため)
申告書は財産を取得した全員が共同で1通提出するのが一般的で、執行者が窓口になって税理士との連絡を取りまとめると効率的です。
執行者を指定するときの注意
執行者には相続人、専門家、信託銀行などを指定できます。相続人の一人を指定すると、他の相続人から「公平でない」と不信を持たれやすいため、争いが予想されるなら第三者の専門家を指定する方法があります。遺言の作成段階から相続税の申告を見据えて執行の段取りを決めておきたい方は、無料相談をご利用ください。
※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。