夫婦間の口座移動は贈与になる?生活費・へそくり・妻名義の貯金の税務

夫の給与を妻の口座に移して生活費に使う分には贈与税はかかりませんが、余ったお金が妻名義の預金や投資に積み上がると、贈与か夫の名義預金かが問題になります。へそくりの扱い、贈与として妻の財産にする方法、共有不動産の持分のずれを解説します。

夫の給与を妻の口座に移して家計を管理する家庭は多く、それ自体に贈与税がかかることは通常ありません。しかし、生活費として渡したお金が妻名義の預金や投資に積み上がると、「誰の財産か」が問題になります。相続のときに表面化しやすい論点です。

生活費のやり取りは非課税

夫婦や親子などの扶養義務者の間で、生活費や教育費として通常必要なものを渡す場合、贈与税はかかりません。毎月の生活費を妻の口座に振り込む、食費や光熱費を妻のカードで払う、といった行為は非課税です。

ただし非課税なのは「生活費として使われる」ことが前提です。渡した生活費が余って妻名義の定期預金や株式になった場合、その部分は生活費ではないため、贈与か夫の財産(名義預金)かのどちらかになります。

へそくりは誰の財産か

夫の収入から妻がやりくりして貯めたお金(へそくり)は、贈与契約がない限り夫の財産のままです。妻名義の口座にあっても、夫の相続では夫の相続財産として申告が必要です。相続税の調査で妻名義の高額な預金が見つかり、名義預金として課税されるのは典型的なパターンです。

逆に、妻がパートで得た収入を貯めた預金は妻の財産です。口座に夫からの入金分と妻の収入が混ざっていると、相続時に区別が難しくなります。

贈与として妻の財産にするには

夫から妻へ財産を移したいなら、贈与として形を整えます。

  • 贈与契約書を作り、年110万円を超えるなら贈与税を申告する
  • 妻が自分で管理する口座に振り込み、妻が自由に使える状態にする
  • 婚姻20年以上なら、自宅の贈与に2,000万円の配偶者控除を使う

共有名義の不動産で起きるずれ

自宅を夫婦共有で買い、妻の負担額を超える持分を妻名義で登記すると、超えた分は夫から妻への贈与です。例えば5,000万円の自宅を全額夫の資金で買い、持分を2分の1ずつにすると、2,500万円の贈与になります。持分は必ず資金負担の割合で決めてください。

夫婦間の財産の整理は、相続税だけでなく二次相続や配偶者の税額軽減にも関わります。気になる預金がある場合は、早めに専門家へ相談してください。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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