贈与税がかからないもの一覧|生活費・教育費・香典・お祝い・社会通念上相当なもの

扶養義務者からの生活費・教育費、香典やお祝いなど社会通念上相当なもの、相続開始年の贈与などは贈与税がかかりません。ただし生活費が預金や投資に回ると課税対象になります。非課税になる条件と、110万円の基礎控除との違いを整理します。

贈与税は「個人から財産をもらった」ときに課税されますが、法律で非課税とされるものや、社会常識の範囲内であれば課税されないものがあります。家族間のお金のやり取りで「これは申告が必要か」と迷いやすいものを整理します。

扶養義務者からの生活費・教育費

夫婦、親子、祖父母と孫などの扶養義務者の間で、通常必要な生活費や教育費として渡すものは非課税です。

  • 仕送り、食費、医療費、子の養育費
  • 学費、教材費、塾代、留学費用
  • 結婚費用や出産費用のうち、親が直接負担するもの

ポイントは「必要な都度」「必要な額」を渡すことです。何年分かをまとめて渡したり、渡したお金が預金や投資に回ったりすると、非課税の範囲を外れます。

社会通念上相当なもの

香典、花輪代、お中元・お歳暮、お祝い金、お見舞いなどで、贈る人と受け取る人の関係や社会的地位から見て相当な金額のものは非課税です。結婚祝いとして親が子に数十万円を渡すのは一般的に相当とされますが、数千万円となると「結婚祝い」の名目でも贈与と判断される可能性があります。明確な金額の基準はないため、常識的な範囲かどうかで判断します。

その他の非課税

  • 法人からの贈与: 贈与税ではなく所得税(一時所得や給与)の対象
  • 相続開始の年に被相続人から受けた贈与: 相続財産に加算して相続税で課税するため、贈与税は非課税
  • 公益事業を行う人が受けた公益目的の財産
  • 心身障害者共済制度の給付金
  • 特定障害者への信託(特定贈与信託。6,000万円または3,000万円まで)
  • 離婚の財産分与(過大でない限り)

よくある誤解

  • 「年110万円以下だから非課税」は暦年課税の基礎控除であり、ここでいう非課税財産とは別です
  • 「親が孫の学費を払う」は非課税ですが、「孫名義の口座に学費相当額を貯める」は贈与や名義預金の問題になります
  • 生活費の名目で渡した金額が収入に比べて明らかに多い場合は、非課税部分と贈与部分に分けて考えます

非課税かどうかの境目は実質で判断されます。まとまった金額のやり取りを予定しているときは、目的と使い方を記録に残しておきましょう。

※この記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する税務判断ではありません。実際の取り扱いは財産の内容や分割の仕方によって変わります。

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